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掲載日:2022年2月4日
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長期優良住宅法の改正により、新たな認定基準として「自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること(災害配慮基準)」が創設されました。埼玉県(埼玉県所管)の当該基準については、下記のとおりとなります。
令和4年4月1日
※当該施行日以降の申請より適用となります。
施行日以降、認定申請対象の住宅が以下の区域内にある場合は、認定を行うことはできません※。
① 地すべり防止区域
(地すべり等防止法第3条第1項)
② 急傾斜地崩壊危険区域
(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)
③ 土砂災害特別警戒区域
(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項)
※ただし、当該区域の廃止又は指定の解除が決定している場合等を除きます。
県内所管行政庁の当該基準等については、各所管行政庁へお問い合わせください。
(「認定申請の受付・問合せ先(別ウィンドウで開きます)」を参照)
・長期優良住宅法等の改正に伴う認定手数料の改正等について(別ウィンドウで開きます)
・国土交通省 改正長期優良住宅法等関連情報(別ウィンドウで開きます)
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