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掲載日:2022年3月7日

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長期優良住宅 認定後の変更等及び維持保全について

変更認定

以下の場合、長期優良住宅建築等計画の変更の認定を受ける必要があります。

 1.認定を受けた長期優良住宅建築等計画を変更(軽微な変更を除く)する場合

                                                                              変更認定申請書(計画変更)(ワード:17KB)

 2.分譲事業者が認定を受けた住宅の譲受人が決定した場合

 区分所有住宅以外(一戸建て住宅等) ・・・ 変更認定申請書(譲受人の決定)(ワード:19KB)

                                                                 ※譲受人の決定した日(契約締結日)から3ヶ月以内に申請書を提出してください。

 区分所有住宅(分譲マンション)           ・・・ 変更認定申請書(管理者等の選任)(ワード:18KB)

                                                                    ※管理者等が選任された日から3ヶ月以内に申請書を提出してください。

地位の承継

認定を受けた方の一般承継人、または住宅の所有権その他住宅の維持保全等に必要な権原を取得した方は、地位の承継の承認を受ける必要があります。

承認申請書(ワード:33KB)と地位の承継の事実を証する書類を提出してください。

 

変更認定及び地位の承継についての注意事項

  • 代理人による提出の場合、委任状が必要です。(認定申請時に、長期優良住宅認定申請等の一切の権限に係る委任状が提出されている場合は、その写し)

 

維持保全

  • 計画どおりの点検・修繕等に努め、適切な維持保全を行ってください。
  • 維持保全の状況を確認するため、県から状況報告を求める場合があります。認定を受けられた方は、維持保全の状況に関する記録を作成・保存してください。

 参考:国土交通省HP長期優良住宅の認定を受けられたみなさまへ

お問い合わせ

都市整備部 住宅課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎1階

ファックス:048-830-4888

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