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掲載日:2023年4月1日
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埼玉県が分譲した熊谷雀宮住宅団地は、譲渡契約において5年間の買戻しが規定されており、その買戻権が登記されています。買戻しの期間は既に経過しているため、その効力は消滅しています。
また、不動産登記法の改正に伴い、令和5年4月1日より、契約の日から10年を経過している買戻特約登記の抹消は、登記権利者が単独で登記の抹消を申請することができるようになりました。
※法改正の詳細については、下記を参照ください。
(法務省ホームページ:新制度の概要・ポイント)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00499.html(別ウィンドウで開きます)
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