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掲載日:2023年3月17日

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(2)特別用途地区

 特別用途地区とは、用途地域が定められている一定の地区において、地区の特性にふさわしい土地利用の増進や環境の保護などの、特別の目的の実現を図るために、用途地域の指定を補完して定める地区です。特別用途地区の区域内では、地方公共団体の条例により、建築物の制限内容を強化したり、国土交通大臣の承認を得ることにより、用途を緩和したりすることができます。

 なお、特別用途地区の種類は、平成10年度の都市計画法の改正により、法令で11種類に限定列挙されていた類型が廃され、用途地域を補完する特別の目的に応じて、地方公共団体が自由に定めることができるようになりました。

 特別用途地区の指定状況については、各市町村にお問い合わせください。

お問い合わせ

都市整備部 都市計画課 都市計画担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎2階

ファックス:048-830-4881

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