トップページ > くらし・環境 > まちづくり > 都市計画 > 地域地区(用途地域等) > (2)特別用途地区
ページ番号:5322
掲載日:2023年3月17日
ここから本文です。
特別用途地区とは、用途地域が定められている一定の地区において、地区の特性にふさわしい土地利用の増進や環境の保護などの、特別の目的の実現を図るために、用途地域の指定を補完して定める地区です。特別用途地区の区域内では、地方公共団体の条例により、建築物の制限内容を強化したり、国土交通大臣の承認を得ることにより、用途を緩和したりすることができます。
なお、特別用途地区の種類は、平成10年度の都市計画法の改正により、法令で11種類に限定列挙されていた類型が廃され、用途地域を補完する特別の目的に応じて、地方公共団体が自由に定めることができるようになりました。
特別用途地区の指定状況については、各市町村にお問い合わせください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください