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掲載日:2022年1月17日
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令和3年度第2回講習会を以下のとおり動画配信により開催いたします。
埼玉県内に在住または在勤で、土木や建築に関して一定の資格・実務経験を有する方は本講習会を受講後、登録申請を行うことにより、「被災宅地危険度判定士」として登録されます。
(必要な資格・実務経験については下記の登録資格及び資格要件・必要書類早見表(PDF:116KB)をご参照ください。)
講習会名 | 令和3年度 第2回 被災宅地危険度判定士養成講習会 |
主催 | 埼玉県 |
開催方法 | 動画配信により開催 |
参加費 | 無料 |
定員 | 無し |
開催期間 |
動画配信期間 令和4年1月17日(月)から令和4年2月21日(月)まで |
備考 |
1.動画視聴にかかる通信料等は、視聴される方の負担となります。 |
問合せ先 |
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1 |
被災宅地危険度判定士の新規登録を希望する方は、以下のとおり手続きを行うようお願いします。
(1) |
被災宅地危険度判定士の登録資格要件を満たすかを、下記の登録資格及び資格要件・必要書類早見表(PDF:116KB)でご確認ください。資格要件を満たしていない方は、動画を視聴されましても被災宅地危険度判定士に登録することはできません。資格要件を満たすか不安な方は、下記担当までご連絡ください。(職務の内容が実務経験として認められるか等) |
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(2) |
電子申請・届出サービス(https://s-kantan.jp/pref-saitama-u/offer/offerList_initDisplay.action)にて、「令和3年度 第2回 被災宅地危険度判定士養成講習会 受講(動画視聴)申込」を行ってください。(手続きを検索する画面では、検索キーワード「被災宅地」で検索してください。) 動画視聴申込受付期間は令和4年1月17日(月)から令和4年2月21日(月)までです。 申込みを行っていただいた方に、動画視聴に必要なURLをメールでお送りします。 |
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(3) |
(2)で送られてきたURLにアクセスし、動画を視聴してください。(Youtube 埼玉県限定セミナー動画チャンネル) 動画配信期間は令和4年1月17日(月)から令和4年2月21日(月)までです。
動画は次の5本全てを視聴してください。 ①被災宅地危険度判定制度についてー活動の手順ー(約10分) ②被災宅地の調査・危険度判定マニュアルの解説 PartⅠ:基本事項、調査票の共通事項編(約15分) ③被災宅地の調査・危険度判定マニュアルの解説 PartⅡ:宅地擁壁の調査票(約25分) ④被災宅地の調査・危険度判定マニュアルの解説 PartⅢ:宅地地盤・のり面の調査票(約15分) ⑤危険度判定票を作成してみよう(約20分)
※下記の講習会資料をダウンロードの上、動画を視聴してください。 |
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(4) |
資格要件・必要書類早見表(PDF:116KB)で、必要な添付書類を確認し、御用意ください。 様式3が必要な場合は、様式3の2ページ目にも追加で必要な添付書類が記載されておりますので、御参照ください。 (準備に時間がかかる卒業証明書類などは、動画視聴前に準備を始めていただくようお願いします。)
※様式3は自署したものを撮影又はスキャンし画像データとしてくだい。 ※様式4は証明者の署名又は押印があるものを撮影又はスキャンし画像データとしてください。 ※顔写真はスマートフォンなどで撮影した画像データとしてください。 ※画像データの拡張子は、顔写真は jpeg、jpg、png のいずれか、その他は jpeg、jpg、pdf、png、tif、tiff のいずれかとしてください。 ※画像データとすることが困難な方は、下記担当までご相談ください。
※開催が中止となった令和2年度第2回及び令和3年度第1回講習会へ申込みいただいていた方(登録資格要件を満たさないとして当課から連絡を受けていた方は除く)については、今回の講習会の受講を希望する場合、原則として資格や実務経験を証明する書類の提出は不要です。((5)の登録申請自体は必要です。) |
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(5) |
動画視聴後、令和4年2月28日(月)までに電子申請・届け出サービス(https://s-kantan.jp/pref-saitama-u/offer/offerList_initDisplay.action)にて、「被災宅地危険度判定士登録申請(新規登録)」を行ってください。(手続きを検索する画面では、検索キーワード「被災宅地」で検索してください。) ※(4)で用意した添付書類の登録が必要になります。 |
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(6) | 県で登録資格の確認を行った後、登録証を発行し、郵送します。(被災宅地危険度判定士として登録完了となります。) |
※既に被災宅地危険度判定士として登録されている方も動画を視聴いただくことが可能です。上記(2)により受講申込を行い、視聴してください。
※既に被災宅地危険度判定士として登録されている方で、今年度、更新手続きが必要な方には、12月末に更新の案内をお送りしましたので、案内に従い更新手続きをお願いします。(登録証の有効期限が2022年3月31日の方で更新手続きの案内が届いていない場合は下記担当までご連絡ください)
※最新のマニュアル等では「簡易記録」についての記載がありますが、今回の動画では説明を省略させていただいております。御了承ください。(参考:被災宅地の調査・危険度判定マニュアルP5「2.3調査票の簡易記録」等)
埼玉県内に在住または在勤し、かつ、次の1から4のいずれかに該当する方が、被災宅地危険度判定士養成講習会を受講すると、被災宅地危険度判定士として登録されます。
(設計者の資格)
第十七条 法第九条第二項 の政令で定める資格は、次に掲げるものとする。
(設計者の資格)
第十九条 法第三十一条 の国土交通省令で定める資格は、次に掲げるものとする。
一 開発区域の面積が一ヘクタール以上二十ヘクタール未満の開発行為に関する工事にあつては、次のいずれかに該当する者であること。
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