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住宅宿泊事業(民泊)について
- 住宅宿泊事業法が、平成30年6月15日に施行されました。
- 住宅宿泊事業の届出については、川口市内の住宅に係る届出を除いて、県観光課が窓口です。届出は、全国共通の「民泊制度運営システム」を利用して、電子にて行うことが原則となっています。
- 全国共通の「民泊制度コールセンター」が、平成30年3月1日から開設されました。民泊の制度等に関する相談は、まずコールセンターにご連絡ください。また、国は「民泊制度ポータルサイト」を開設していますのでご覧ください。
民泊を始める前に確認する事項
届出を行う前に、必ず以下の3つの資料をご確認ください。
参考:住宅宿泊事業法FAQ集(観光庁)
届出に必要となる書類等について
お知らせ
4月下旬より、次の手続きでは法人の登記事項証明書の添付が不要となります。(令和8年4月2日更新)
※不要となる時期が決まり次第、随時更新いたします。
- 住宅宿泊事業届出書
- 住宅宿泊事業届出事項変更届出書
民泊を始めた後に確認する事項
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