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掲載日:2022年4月1日

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抹消による営業保証金取戻

 営業保証金を取り戻すには、必要事項を官報に掲載し、6か月を経過していることが要件となっています。

1 取戻事由

 ・変更登録(旅行業法第9条第7項)

 ・登録抹消(旅行業法第20条第3項)

 ・旅行業協会保証社員地位取得(旅行業法第54条第1項)

2 取戻の官報掲載が可能となる日

 ・変更登録通知書受理後(旅行業法第9条第7項)

 ・登録抹消通知書受理後(旅行業法第20条第3項)

 ・旅行業協会保証社員地位取得後(旅行業法第54条第1項)

3  手続きの流れ

   1  官報に営業保証金取戻公告事由を掲載する

   2  県へ取戻公告済の届出を行う

   3  官報掲載から6か月経過後に証明書交付申請を行う

   4  供託所へ供託金払い渡し請求を行う

4 官報掲載

   旅行業者営業保証金取戻公告の官報掲載(旅行業者営業保証金規則第9条第1項・第2項・第3項)

 ・手続機関

    官報販売所(埼玉県の場合)

   (株)須原屋外商部 埼玉県さいたま市浦和区仲町1-5-12

    電話 048-822-5322 FAX 048-822-5323

 ・その他全国官報販売協同組合(URL:http://www.gov-book.or.jp/koukoku/)等があります。

 ・詳細は、手続機関に御確認ください。

5 取戻公告済届出書の提出

 ・県への提出書類

   1  旅行業営業保証金取戻公告済届出書

   2  官報(写し)

6 証明書交付申請書の提出

 ・県へ証明書交付申請のできる日は、官報掲載から6か月経過(6か月+1日)後

 (例)官報掲載日 9月1日→証明書交付申請のできる日 3月2日

 ・県への提出書類

  1  証明書交付申請書

  2  官報(写し)

  3  供託書(写し)

7 供託金払渡請求

 ・供託所(法務局)への提出書類

  1  供託金払渡請求書

  2  供託書

  3  証明書(県知事発行)

  4  印鑑証明書

  5  登記事項証明書(法人の場合)

 ・詳細については供託所へ照会してください。

8 注意事項

 ・ 供託原因の消滅日(登録抹消日)から10年が経過した場所は、供託金は消滅時効にかかり、取戻しができなくなりますのでご注意ください。

         (民法第166条及び第167条)

 ・  国債によって旅行業営業保証金を供託している場合、以下の期日をもって消滅時効が完了し、 取戻し ができなくなりますのでご注意ください。

  1  元金の消滅時効 国債の償還期限から10年

  2  利子の消滅時効 国債の利払日から5年

      (国債ニ関スル法律(明治39年法律第34号)第9条) 

9   様式

旅行業営業保証金取戻公告済届出書(PDF:63KB)

証明書交付申請書(PDF:91KB)

 

お問い合わせ

産業労働部 観光課   民泊・旅行業受付窓口

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎1階

ファックス:048-830-4819

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