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掲載日:2021年3月17日
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平成30年1月4日以降は、旅行サービス手配業(ランドオペレーター)の業務を行うためには、主たる営業所のある都道府県での登録を受けていることが必要となります。
登録をせずに旅行サービス手配業の営業活動を行うと、無登録営業として、法律により処分されます。(旅行業法第74条)
登録に必要な書類(様式)のダウンロードはこちら
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