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掲載日:2024年6月3日

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パートナーシップ構築宣言のメリット・デメリット

パートナーシップ構築宣言のメリット

「パートナーシップ構築宣言」を登録した企業は、企業イメージの向上を図れるほか、国や県の補助金等での優遇措置や各種支援を受けることができます。

企業イメージの向上

名刺などにロゴマークを使用でき、取組をPRできる

  • 「パートナーシップ構築宣言」のロゴマークを使用することができ、名刺などに記載することで取組をPRできます。

 (参考)「パートナーシップ構築宣言」ロゴマーク
        partnership_logo

「パートナーシップ構築宣言」のポータルサイトに企業名が公表される

  • ポータルサイトに企業名が掲載・公表されることで、適正な取引を行う企業であることをPRできます。

 登録企業リスト(「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト)
 https://www.biz-partnership.jp/list.php

宣言企業への埼玉県の優遇措置

中小企業診断士による価格交渉に役立つ伴走型支援(無料)

  • 中小企業診断士が希望する企業を訪問し、価格交渉における課題の洗い出しから改善策の提示まで、伴走型で支援します。
  • 県の「価格交渉支援ツール」の活用方法や適切な価格転嫁のためのコスト管理方法(原価計算方法)など、価格交渉に必要なノウハウを提供します。

 問い合わせ先
 埼玉県中小企業診断協会 価格転嫁相談窓口:048-762-3391

補助金審査等で加点・優遇措置を実施

  • 以下の補助金について、「パートナーシップ構築宣言」の登録を審査時の加点項目に追加しました。

補助金名称

公募期間

埼玉県経営革新グリーン分野進出支援事業補助金

令和6年6月3日(月曜日)~7月31日(水曜日)

埼玉県経営革新デジタル活用支援事業補助金

令和6年6月3日(月曜日)~7月31日(水曜日)

県制度融資「産業創造資金(社会貢献企業等優遇貸付)」

  • 「パートナーシップ構築宣言」、「埼玉県SDGsパートナー」に登録した方や「多様な働き方実践企業」、「シニア活躍推進宣言企業」の認定を受けている方、「事業継続計画(BCP)」を策定し認定等を受けている方に優遇される資金です。
  • 事業資金・一般貸付と同様に幅広い使途での利用が可能です。

 「埼玉県制度融資」(県HP)

 https://www.pref.saitama.lg.jp/a0805/seidoyushi/

公共工事調達における埼玉県総合評価方式のプラス評価

  • 埼玉県では、公共工事の品質確保の促進に関する法律に基づき、総合評価方式の入札を実施しています。
  • 総合評価方式は、価格以外の要素を考慮し、価格と品質に優れた調達を行うものです。
  • 令和5年7月1日以降の公告で使用する「埼玉県総合評価方式活用ガイドラインVer18」では、企業の社会的貢献度として、「パートナーシップ構築宣言」の公表を評価項目として追加しました。

 「ガイドライン・様式集等(総合評価方式)」(県HP)

 https://www.pref.saitama.lg.jp/a1002/sougouhyoka-top.html

宣言企業への国の優遇措置

賃上げ促進税制

  • 賃上げ促進税制は、賃上げや人材育成への投資を積極的に行う企業に対し、雇用者給与等支給額の前年度からの増加額の一定割合を、法人税額又は所得税額から控除する制度です。
  • 資本金10億円以上かつ従業員数が1,000人以上の企業については、賃上げ促進税制の適用を受ける要件の一つとして、パートナーシップ構築宣言をしていることが必要となります。

 大企業向け「賃上げ促進税制」
 https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai.html

 (参考):中小企業向け「賃上げ促進税制」
 https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html

補助金審査で加点・優遇措置を実施

  • 国の多くの補助金で、審査において加点措置を受けられます。
  • 加点措置が受けられる補助金については、以下のサイトを御確認ください。

 情報コーナー(「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト)
 https://www.biz-partnership.jp/info.html

宣言のメリット・デメリットに関するよくある質問

※埼玉県主催「適切な価格転嫁に関する研修会(R5.1.30)」における中小企業庁資料から抜粋

当社は下請事業者ですがパートナーシップ構築宣言できますか?
宣言することにどのようなメリットがあるのですか?

【回答】

  • パートナーシップ構築宣言は、業種・規模を問わずに宣言できます。

  • 本宣言は社内のITシステム構築委託、清掃委託、設備管理委託等も含め、あらゆる取引を対象としたものです。取引行為を行うあらゆる事業者に対して「発注者」側の立場として取引先との望ましい取引関係を築いていただくことを意図しています。

  • より多くの企業が宣言することで、大企業も中小企業も付加価値に基づく適正な取引を尊重する機運が醸成されます。すると、取引先と生産性向上の成果やコスト負担を適正にシェアする、良いものを、価値を反映した適正価格で取引するなど、サプライチェーン全体で「取引の適正化」が進み、自社の業績も向上することが期待できます

パートナーシップ構築宣言をすることで何か義務は生じますか。

【回答】

  • パートナーシップ構築宣言は自主宣言であるため、いわゆる義務は生じません。

  • 中小企業庁では年に1回程度、取組状況の調査の回答をお願いしています。宣言企業全体の調査結果については公表することにしており、今後の取組の参考にしていただきたいと考えております。

パートナーシップ構築宣言をした後、宣言内容を遵守しているか監査を受けることはありますか?また、宣言した内容に違反した場合に、罰則はありますか?

【回答】

  • パートナーシップ構築宣言では、「監査」や「検査」という言葉から想起されるような公的機関による強制的な調査や、宣言の内容を違反した場合の罰則はありません

  • 宣言企業は全国中小企業振興機関協会が運営する公式ポータルサイトに掲載されます。

  • ただし、主務大臣から「振興基準」に基づき指導または助言が行われた場合など本宣言が履行されていないと認められる場合には、本宣言の掲載が取りやめになることがあります。

 

 県内企業の皆様の不安や疑問を解消するため、県では、「適切な価格転嫁に関する研修会」を開催しました。

 研修会の様子を動画で配信していますので、是非御視聴ください。

 「適切な価格転嫁に関する研修会」について(研修会アーカイブ動画はこちら)

お問い合わせ

産業労働部 産業労働政策課 戦略会議担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4818

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