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掲載日:2021年7月9日

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毒物劇物販売業 新規登録申請

新規登録申請(法第4条第1項)

販売業新規登録申請書

申請書様式 施行規則別記第2号様式(ワード:32KB)

手数料 現金15,400円

提出部数 1部

添付書類

備考

1 設備の概要図(ワード:33KB)

店舗、営業所の平面図(毒物劇物貯蔵所を朱書したもの)とすること

2 登記事項証明書等(申請者が法人の場合)

法人の目的に、「毒物劇物の製造・輸入・販売に関する業務」に関係するものがあること

【注意事項】

  • 申請書の「一般」「農業用品目」「特定品目」の該当する箇所を丸で囲むこと。
  • 店舗の設備の基準については、施行規則第4条の4第2項の規定によること。
  • 毒物劇物を直接取扱う店舗にあっては、登録申請の際、毒物劇物取扱責任者設置届を併せて提出すること。
  • 毒物劇物を直接取り扱わない店舗にあっては、設備の概要図の添付は不要。
    また責任者の設置も不要。申請書備考欄にその旨記入すること。

毒物劇物取扱責任者設置届

届出書様式 施行規則別記第8号様式(ワード:35KB)

提出時期 毒物又は劇物を取扱う店舗となったとき(新規の場合は、登録申請と同時に提出すること)

手数料 なし

提出部数 1部

添付書類

備考

1 資格証明書

  1. 薬剤師→免許証の写し
  2. 厚生労働省令で定める学校で応用化学に関する学課を修了した者→大学卒等は卒業証明書、工業高校卒等は成績証明書の写し
  3. 毒物劇物取扱責任者の試験合格者→合格証書の写し

※いずれの場合も、原本と相違ないか確認を行うので、原本もあわせて持参すること。

2 診断書→様式(ワード:29KB)

 

3 宣誓書→様式(ワード:29KB)

法第8条第2項第4号に該当しない旨の宣誓書

4 雇用契約書→様式(ワード:29KB)

毒物劇物取扱責任者の申請者に対する使用関係を証する書類

【記載上の注意】

  • 「業務の種別」欄には、「毒物劇物一般販売業」「毒物劇物農業用品目販売業」「毒物劇物特定品目販売業」のいずれかを記入すること。
  • 「毒物劇物取扱責任者の資格」欄には、次のとおり記載すること。

 ・薬剤師の場合→法第8条第1項第1号

 ・応用化学に関する学課を修了した場合→法第8条第1項第2号

 ・毒物劇物取扱者試験に合格した場合→法第8条第1項第3号及び合格した試験の種類

 
 ~毒物又は劇物を取扱う皆様へ~

 【参考】毒物劇物による事件・事故を防止するために(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

保健医療部 薬務課 薬物対策・献血担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4806

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