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掲載日:2024年3月14日

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埼玉県自家用水道条例について

地下水等を利用して一定数以上の人に給水する施設には、「埼玉県自家用水道条例」が適用されます。

条例の概要

適用人数:50人以上又は10世帯以上。

設置者の義務:

  • (1)確認申請/施設を設置する前に、保健所長等へ確認申請が必要です。
  • (2)水質検査/年2回以上、水質検査を受けること。必要な項目は、保健所等にお問合せください。
  • (3)施設の管理/次亜塩素酸ナトリウム等で消毒してから水を供給すること。人畜が入らないように、柵等をもうけること。

 

詳しくは、お近くの保健所又は権限を移譲した市町村担当課におたずねください。

お問い合わせ

保健医療部 生活衛生課 水道担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-824-2194

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