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掲載日:2018年1月23日
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【水道法第3条第6項】(用語の定義)
専用水道とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、かつ、その水道施設のうち地表又は地中に施設されている部分の規模が政令で定める基準以下である水道を除く。
【水道法施行令第1条】(専用水道の基準)
水道法(以下「法」という。)第3条第6項ただし書に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
2法第3条第6項第2号に規定する政令で定める基準は、人の飲用その他厚生労働省令で定める目的のために使用する水量が20立法メートルであること
【水道法施行規則第1条】(令第1条第2項の厚生労働省で定める目的)
水道法施行令第1条第2項に規定する厚生労働省令で定める目的は、人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用に供することとする
専用水道に該当する施設を設置する前に、都道府県知事の確認を受ける必要があります。
水道法に定める専用水道設置者の義務等
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条項 |
事項 |
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法定義務事項 |
第13条 第19条 第20条 第21条 第22条 第23条 第24条の3 第33条 第37条 第39条 |
給水開始前の届出及び検査 水道技術管理者の設置 水質検査の実施 関係者の健康診断の実施 衛生上の措置を講ずること 給水の緊急停止及び周知 業務委託の届出 確認の申請 給水停止命令に従うこと 報告の微収及び立入検査に対する不履行、虚偽、拒否等 |
遵守事項 |
第1条 第2条 第4条 第5条 第36条 |
水道法の目的の遵守 水源及び水道施設の清潔保持の遵守 水質基準の確保の遵守 施設基準の確保の遵守 施設の改善の指示及び水道技術管理者の変更命令の遵守 |
詳細については、生活衛生課、権限を移譲した市町村担当課にお願いします。
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