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掲載日:2025年8月29日

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埼玉県医療提供施設等光熱費高騰対策支援金(第2回)

埼玉県では、光熱費の物価高騰の影響を受けた県内医療提供施設等に対し、国からの支援の対象外である「LPガス料金」及び「特別高圧契約で受電する電気料金」について支援金を交付いたします。

支援金概要

チラシ1番号非公開

申請受付期間  

令和7年9月1日(月曜日)から令和7年10月31日(金曜日)まで

※申請受付終了日

電子申請:令和7年10月31日(金曜日)23時59分までに申請を完了してください。

郵送:令和7年10月31日(金曜日)の消印有効

 

交付対象

  • 病院
  • 有床診療所
  • 無床診療所(医科・歯科)
  • 分娩取扱助産所
  • 保険調剤薬局
  • 施術所(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律及び柔道整復師法に基づく届出を行っている施設に限る。)
  • 歯科技工所

※上記施設のうち、次の各要件をいずれも満たす施設が交付対象となります。

  • 令和7年7月1日現在において、医療法等に基づく開設許可又は届出を行い、事業を営んでおり、交付申請日時点において、事業に必要な許可等を全て有したうえで事業を実施しており、今後も事業継続の意思がある(令和7年10月31日までに休止・廃止をする見込みがない)こと。
  • 埼玉県内に医療提供施設を有すること。
  • 代表者、役員、従業員又は構成員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は反社会的勢力(暴力団等)に属しておらず、かつ、暴力団等が経営に事実上参画していないこと。
  • 歯科技工所においては、令和6年4月~令和7年10月の間に医療保険が適用される歯科技工を行っていること。
  • 全ての申請条件を満たしていること。虚偽が判明した場合は、交付決定の取消や本支援金の返還等に応じること。

 

申請方法(ガスの契約形態が「LPガス」の医療提供施設等)

1 電子申請による申請 ※9月1日(月曜日)9時から受付開始

※オンライン化推進のため、電子での申請にご協力をお願いします。

※登録頂いたメールアドレス宛てに申請フォームが届きます。

メールアドレス登録フォーム

 9月1日(月曜日)9時になるとリンクが設定されます。

  電子による申請方法は下記マニュアルを参照してください。

  第2回電子申請入力マニュアル(PDF:1,246KB)

2 郵送による申請

申請書類一式を「レターパックライト」「レターパックプラス」又は「特定記録郵便」等の郵便物が追跡できる方法で、次の送付先に郵送してください。

 

送付先

〒330-0802
埼玉県さいたま市大宮区宮町4丁目149番3号 第8藤島ビル3階
埼玉県医療提供施設等光熱費高騰対策支援金事務局 あて

 

申請書類

提出書類チェックリスト(PDF:436KB) ※本紙の提出は不要です
(1)埼玉県医療提供施設等光熱費高騰対策支援金 申請書兼請求書(様式第1号)

 

(2)埼玉県医療提供施設等光熱費高騰対策支援金 対象施設一覧(様式第2号)
※支給対象事業所を2施設以上有する場合は、様式1号と併せて御提出ください。
⑶必要となる添付書類
  • ①本支援金振込先の口座に関する情報(金融機関名、口座番号、名義人等)が分かる書類(預金通帳の場合は見開きページの写し 等)
  • ②対象施設におけるガス契約の形態がLPガス契約であることを証する書類(使用期間が申請日からおおむね半年以内の検針票・請求書等)
 
ちらし2
※提出書類の返却はいたしませんので、提出前に必ずコピーを保管してください。

問合せ先

埼玉県医療提供施設等光熱費高騰対策支援金コールセンター

連絡先は9月1日(月曜日)9時にお知らせいたします。

受付時間

 平日:午前9時~午後8時

 土日祝:午前9時~午後6時

よくある質問

Q1:都市ガスを契約していますが、申請できますか。

A1:できません。今回の支援金は、LPガス契約を行っている施設が支給対象です。

 

Q2:LPガスと都市ガスの両方を契約しています。LPガス支援金に申請できますか。

A2:申請はできますが、LPガスの使用割合の算定のために、都市ガスの検針票等も必要になります。LPガス契約申請に必要な添付書類に加えて、都市ガスの検針票等も提出をしてください。

 

Q3:メールやファックスで申請することはできますか?

A3:申請は電子申請または郵送で受け付けています。なお、郵送の場合はレターパック等の郵便物が追跡できる方法で提出してください。また、オンライン化推進のため、電子での申請にご協力をお願いします。

 

Q4:休業中(休床中)でも支援金はもらえますか?

A4:令和7年7月1日時点で保健所等に休止届を提出している施設は対象となりません。また、申請時に休止中の施設(病床)も対象になりません。

 

Q5:施設がテナントである場合も支援金の申請はできますか。

A5:テナント施設においても、申請者自らがLPガスを主体契約していることが確認できる書類の提出をお願いします。

 

Q6:同一の建物で、施術所を2つ開設しています。どのように申請すればよいですか。

A6:施設(待合室、診察室、施術室等)を共用する場合、当該補助金の申請においては1つの施術所として扱います。どちらか1施設で申請をしてください。

 

Q7:高齢者・障がい(児)者の福祉施設内に設けられた診療所(医療法上の開設許可を受けたもの)は対象ですか。

A7:政令市又は中核市に所在する当該施設は本支援金の対象です。

 

Q8:国公立施設は交付対象となりますか。

A8:埼玉県の一般会計で運営している施設は対象外ですが、その他の国公立施設は原則として交付対象です。

 

Q9:(歯科技工所)「令和6年4月~令和7年10月の間に医療保険が適用される歯科技工を行なった」とは、その期間内に納品までされたものですか。

A9:令和6年4月~令和7年10月の間に医療保険が適用となる歯科技工の受注から納品まで完了している場合に限り申請可能です。

 

※その他のご質問につきましては、電子申請のかたはチャットボットをご利用いただくか、上記問合せ先へお問合せください。

申請方法(電気の契約形態が「特別高圧契約」の医療提供施設等)

申請を御希望の医療提供施設等は下記連絡先までお問合せください。申請方法の御案内と申請書類等を直接送付させていただきます。
 埼玉県医療整備課 医務・医療安全相談担当
 電話 048-830-3539

交付要綱

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