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掲載日:2022年5月10日
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市町村等は、介護認定審査会の判定を元に、自立(非該当)、要支援1・2、要介護1から5のいずれかに認定します。「要介護認定等結果通知書」をもって通知されます。
認定の効力は、要介護認定の申請日に遡って発生します。
要介護認定の有効期間は、新規申請の場合、原則として6か月間です。申請者の状態(安定または不安定)によっては、介護認定審査会の判断により3か月から12か月の範囲内で有効期間が設定される場合があります。
要介護認定の有効期間が満了後も引き続き介護サービスが必要な場合は、要介護認定の更新を行うことができます。更新認定の申請は、有効期間の満了日の60日前から行うことができます。
要介護認定を更新したときの有効期間は原則として12か月ですが、申請者の状態(安定又は不安定)によっては介護認定審査会の判断により3か月から48か月※の範囲内で有効期間が変更される場合があります。
疾病の症状の進行や傷害等により、介護を受ける程度が著しく変化した場合は、要介護認定の区分変更申請を行うことができます。
通知された要介護認定結果に疑義がある場合は、市町村から要介護認定結果について説明を受けてください(多くの市町村では、要介護認定に用いた資料について個人情報開示を行っています。)。
説明を受けた結果、調査票などに記載されている内容が訪問調査を受けたときの実態と大きく異なる場合は、その処分(要介護認定)の妥当性について介護保険審査会に審査請求を行うことができます。
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