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掲載日:2021年11月12日

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主治医意見書

市町村は、要介護認定を行う際は、要介護認定申請書に記載された申請者の主治医に、申請者の心身の状況について意見を求めます。

主治医意見書は、介護認定審査会の判定等に用いられますが、特に第2号被保険者による申請の場合には、特定疾病に該当するかを判断する材料になります。

主治医がいない場合は、市町村指定の医師の診断を受けていただきます。

主治医意見書の内容

  • 傷病に関する意見
  • 特別な医療
  • 心身の状態に関する意見
  • 生活機能とサービスに関する意見
  • 特記事項

※交通事故等の第三者による不法行為により負傷等の原因が疑われる場合は、「特記事項」に「第三者行為」といった旨の記載をおねがいします。

参考

介護サービスを利用するには

お問い合わせ

福祉部 地域包括ケア課 総務・介護保険担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4781

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