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掲載日:2022年12月1日

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介護や支援が必要になったら(要介護・要支援認定申請について)

要介護(要支援)認定

介護サービスは、加齢にともなう身体上、精神上の障害のため、入浴、排せつ、食事等の日常生活をおこなうのに支障が生じた場合に、自立して日常生活を送ることができるよう提供されるサービスです。

被保険者が介護サービスを利用するには、その方が、常に介護が必要である状態(要介護状態)にあるか、または常に介護を必要としなくても日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)にあるかどうかの確認を受ける必要があります。この手続きを「要介護認定」といい、介護保険サービスを利用するには、この要介護(要支援)認定を受けなければなりません。

要介護(要支援)の認定を受けるためには、お住まいの市町村に申請をする必要があります。

要介護(要支援)認定や介護サービスに関するご相談は、お住まいの市町村の介護保険担当窓口にご相談ください。

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申請者

要介護認定の申請は、基本的には本人から行うものですが、家族のほか、特別養護老人ホーム・老人保健施設などの介護保険施設や、居宅介護支援事業者(介護サービス計画作成事業者)が代行して行うこともできます。

原則として、認定は申請の日から30日以内に行われます。

申請に必要な書類

要介護認定に必要な書類は次のとおりです。

被保険者の区分

申請に必要な書類

第1号被保険者

申請書、被保険者証

第2号被保険者

申請書、被保険者証(被保険者証が交付されてない方は、医療保険被保険者証)

※ 申請の方法は各市町村の介護保険担当窓口にご相談ください。

要介護認定の手続き

申請を受けた市町村は、ご本人の状態を確認するため、調査員による訪問調査を行うとともに、申請書で指定された主治医に対して意見書の提出を依頼します。

訪問調査の結果と主治医意見書を基にコンピュータによる一次判定を行った後、市町村等が設置する介護認定審査会で審査を行い、要介護度が決定されます。

要介護認定の基本設計

要介護認定は、原則として、要介護認定等基準時間と呼ばれる「介護の手間」の総量の判断によって審査判定が行われます。

病状の重篤さや認知症の進行状況などの本人の「状態像」ではなく、介護者の「介護の手間」の多少で審査判定されます。

介護サービスを利用するには

お問い合わせ

福祉部 地域包括ケア課 総務・介護保険担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4781

※介護保険を使用した介護サービス利用の相談や要介護(要支援)の認定を受けるための申請については、お住まいの市町村にお問い合わせください。

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