ページ番号:20232

掲載日:2023年3月27日

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パパ・ママ応援ショップ優待カード利用上の注意

「パパ・ママ応援ショップ優待カード」をご利用の皆さんへ

パパ・ママ応援ショップ優待制度は、子育て家庭への優待制度として、ご好評をいただいております。

ところが最近、複数の協賛店から、次のような苦情が多数寄せられています。

  • 期限切れの優待カードを提示する。
  • 優待カードを友人に貸している。
  • アプリ版カードの提示画面をスクリーンショットした画像を提示する。
  • 裏面に氏名が未記入のカードを提示し、同行者全員分の割引を求められたため、裏面に氏名が書かれていない優待カードでは割引できないと伝えたところトラブルになった。

優待カードを利用できるのは、「妊娠中の方及び18歳に達して次の3月31日を迎えるまでのお子様がいるご家庭」の方です。適正に優待カードを入手された方以外の第三者への譲渡や貸与は認められておりません。

協賛店では、アプリの利用者情報画面、または紙の優待カード裏面に記載された氏名や人数を確認して特典を提供するため、必ずご家族の方の氏名を入力または記載してください。

利用者の氏名が確認できない場合には、協賛店舗でのサービスが受けられない場合があります。

≪LINE版カードの利用者情報画面≫

利用者情報を正しく入力してください。

LINE提示画面利用者情報画面

 

≪パパ・ママ応援ショップ優待カードの裏面≫

裏面に正しく記入してください。

紙カード裏面

 

本優待制度では、県から協賛店に協賛謝礼等は一切お支払いしておらず、協賛店のご厚意により特典を提供していただいております。

気持ちよくサービスを受けるために、ルールやマナーを守ってカードをご利用くださいますよう、ご協力をお願いします。

お問い合わせ

福祉部 少子政策課 出会い・子育て支援担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4784

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