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掲載日:2024年2月27日

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抗原定性検査キット購入に係る補助金について

この補助金の申請受付及び補助金の交付は終了しました。補助金を受けた事業者は、仕入控除税額報告書の提出を令和6年4月30日までにお願いします。詳細は以下(「重要:仕入控除税額報告書について」)を参照してください。

重要:仕入控除税額報告書について

補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除額が確定した場合には、下記の書類を障害者支援課あて提出してください。事業者の課税等の状況(a~e)により必要書類が異なりますので御注意ください。

仕入控除税額 制度の概要(PDF:98KB)

【各種様式】

【補助金の返還可能性がない事業者(a~cのいずれか)で必要な書類】

a.免税事業者の場合

  • 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書
  • 報告書の積算内訳書(別添様式1)

b.簡易課税制度適用事業者の場合

  • 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書
  • 報告書の積算内訳書(別添様式1)
  • 消費税確定申告書(簡易課税用)の写し

c.一般課税事業者で特定収入割合が5%を超える場合(公益法人に限る)

  • 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書
  • 報告書の積算内訳書(別添様式1)
  • 特定収入割合が5%を超えることを確認できる資料

【補助金の返還可能性がある事業者(d・eのいずれか)で必要な書類】

d.一般課税事業者で特定収入割合が5%以下の場合(公益法人に限る)

  • 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書
  • 報告書の積算内訳書(別添様式2)
  • 消費税確定申告書の写し及び付表2「課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表」の写し
  • 特定収入割合が5%以下であることを確認できる資料

e.上記以外の事業者の場合

  • 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書
  • 報告書の積算内訳書(別添様式2)
  • 消費税確定申告書の写し及び付表2「課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表」の写し

提出方法

報告書に押印は必要ありません。件名を「仕入控除税額報告書」とし、以下のメールアドレスにファイルを添付して送付してください(送付した旨の電話連絡は不要です)。

a3300-15@pref.saitama.lg.jp

補助金の概要(補助金の申請受付は終了しました)

 障害児者福祉施設等(入所系施設、通所・訪問・相談系事業所)では、職員等による外部からの持ち込みによる、新型コロナウイルス感染症の拡大が見られていることから、職員に対して抗原検査キットによる頻回検査を実施した障害児者施設等へ検査キット購入に係る費用に対して補助金を交付します。

補助対象施設等(補助金の申請受付は終了しました)

補助対象施設

埼玉県内にある以下の施設・事業所が対象になります。ただし、さいたま市、川越市、越谷市、川口市域の施設・事業所を除きます(障害児入所施設についてはさいたま市域を除きます)。

入所系(施設入所支援、共同生活援助、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設、短期入所)

通所系(療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労定着支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、児童発達支援、放課後等デイサービス)

訪問系(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、自立生活援助、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援)

相談系(計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援)

支給要件

  1. 障害児者福祉施設等が自ら購入した薬事承認された抗原定性検査キットにより検査を実施すること。
    ※薬事承認された抗原定性検査キットとは、厚生労働省HP(別ウィンドウで開きます)の「2.抗原検査法」のうち、簡易キットまたは定性と記載されているものです。
  2. 令和4年7月23日(土曜日)から9月16日30日(金曜日)までの810週間に、利用者と接する職員等に対し週2回の頻回検査を実施すること。
    ※上記、対象施設及びサービス事業所に勤務する者(派遣職員や委託職員(厨房・清掃・ 宿直)、事務職員、ドライバーも含みます。)
  3. 1週間当たりの検査実績(検査件数、抗原検査による陽性判定数、陽性確定数)の報告が必要です。
    ※1週間当たりとは、7月23日~29日、7月30日~8月5日・・・・・9月24日~30日の期間

(注意)抗原検査キットによる検査結果が陽性となった場合は、速やかに医療機関を受診してください。(ただし、施設等の医師がこの結果を基に診断を確定した場合を除く。(診断を確定した場合とは、保健所へ発生届が提出される場合をいいます。))

Q&A(PDF:154KB)

補助対象経費

令和4年7月23日以降に使用した抗原定性検査キット購入費

※令和4年7月23日以降に使用した抗原定性検査キットの購入費であれば、7月22日以前に購入したものであっても補助対象になります。

補助額

次の(1)と(2)を比較して、いずれか低い方の額とします。

(1)単価1500円(消費税込み)×頻回検査のために使用した回数(職員数×週2回×810週を上限とする)

(2)施設・事業所の抗原検査キットの購入単価×頻回検査のために使用した回数(職員数×週2回×810週を上限とする)

申請手続き 

提出書類

以下の1~3の書類に必要事項を記載して提出してください(交付要綱(ワード:45KB)別表(エクセル:12KB)も御一読ください)。

また、申請は事業所ごとの申請ではなく、法人ごとにまとめての申請をお願いします。

1 申請書兼実績報告書(エクセル:26KB)

2 別記内訳書(エクセル:18KB)

3 振込を希望する金融機関の口座名義、金融機関名、支店名、口座番号等が確認できる通帳等の写し

提出期間

令和4年11月30日までに提出してください。

 

申請方法

件名を「頻回検査補助申請」とし、以下のメールアドレスにファイルを添付して送付してください(送付した旨の電話連絡は不要です)。

a3300-15@pref.saitama.lg.jp

受領しましたら返信しますので、送付から10日経過しても返信がない場合は電話(048-830-3319)ください。

 

お問い合わせ

福祉部 障害者支援課 総務・市町村支援担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4783

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