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掲載日:2023年2月9日
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障害者権利条約及び障害者差別解消法などの趣旨を踏まえ、共生社会の実現に向けて、平成28年2月県議会において、「埼玉県障害のある人もない人も全ての人が安心して暮らしていける共生社会づくり条例」を制定し、平成28年4月1日から施行しました。(一部については平成28年7月1日施行)
埼玉県障害のある人もない人も全ての人が安心して暮らしていける共生社会づくり条例のあらまし(ワード:27KB)
埼玉県障害のある人もない人も全ての人が安心して暮らしていける共生社会づくり条例本文(ワード:36KB)
埼玉県障害のある人もない人も全ての人が安心して暮らしていける共生社会づくり条例施行規則(ワード:27KB)
埼玉県障害のある人もない人も全ての人が安心して暮らしていける共生社会づくり条例リーフレット(PDF:678KB)
1県民一人一人の持ち味を活かすことが、明日の埼玉県の原動力になることを明記しています。
2普及啓発、交流機会の拡大、社会参加の促進、教育の推進、就労の促進など、共生社会の推進のための様々な施策を一体的に規定しています。
3差別に関する相談体制や紛争防止・解決の体制(知事による助言・あっせん、勧告、公表)を整備するとともに、地域で情報を共有し協議する地域協議会を設置します。
障害を理由とする差別を解消するとともに、障害のある人もない人も共生する社会の実現を目的とするものです。
共生社会の推進に関して必要な施策を講じます。
障害及び障害者並びに共生社会に関する理解を深めるように努めます。
県民などの責務に加え、社会的障壁の除去についての配慮に努めます。
何人も、障害者に対して、障害を理由とする不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはなりません。
不当な差別的取扱い | 合理的配慮の提供 | |
国の行政機関や地方公共団体等 | 禁止 | 法的義務 |
民間事業者 | 禁止 | 努力義務 |
不当な差別的取扱い:正当な理由なく障害があることを理由にサービスなどの提供を拒否したり、障害のない人には付けない条件を付けたりすること。
合理的配慮の提供:障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応すること。
県では、障害者差別解消法第17条及び埼玉県障害のある人もない人も全ての人が安心して暮らしていける共生社会づくり条例第24条に基づき、「埼玉県障害者差別解消支援地域協議会」を設置しています。
この協議会は、県における障害者差別に関する相談等について情報を共有し、障害者差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うネットワークです。当協議会を活用し、県の実情を踏まえた障害者差別解消の取組を推進して参ります。
<平成30年度>
開催日時 | 次第 | 資料一覧 |
平成30年6月6日水曜日 10時から11時30分まで |
第1回次第(PDF:95KB) | 第1回資料一覧(PDF:85KB) |
平成31年2月15日金曜日 9時30分から11時00分まで |
ー |
<令和元年度>
開催日時 | 次第 | 資料 |
令和元年7月25日木曜日 10時から11時30分まで |
第1回次第(PDF:93KB) | 第1回資料(PDF:143KB) |
令和2年3月5日木曜日 10時から11時30分まで |
第2回次第(PDF:54KB) | 第2回資料(PDF:198KB) |
<令和2年度>
開催日時 | 次第 | 資料 |
令和2年8月6日木曜日 10時から11時30分まで |
第1回次第(PDF:65KB) | 第1回資料(ZIP:297KB) |
令和3年3月29日月曜日 10時から11時30分まで |
第2回次第(PDF:52KB) | 第2回資料(ZIP:497KB) |
<令和3年度>
開催日時 | 次第 | 資料 |
令和3年10月28日木曜日 10時から11時30分まで |
第1回次第(PDF:58KB) | 第1回資料(ZIP:2,956KB) |
令和4年3月29日火曜日 10時から12時まで |
第2回次第 | 第2回資料 |
「共生社会」とは、障害を理由とする差別をなくし、障害のある人もない人も分け隔てられることなく、お互いに人格と個性を尊重しながら、地域の中で共に手を取り合って暮らすことのできる社会のことです。県では、心のバリアをなくすことで、障害のある人もない人もすべての人が参加しやすい社会にしていくために、皆さんに知っていただきたいことをこの本にまとめました。
※障害者差別解消法に関する多くの資料が掲載されています。
※平成28年4月1日に施行した障害者差別解消法の概要及び本県及び市町村の相談窓口などの情報が掲載されています。
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