トップページ > 健康・福祉 > 高齢者福祉 > 高齢者福祉施設向け情報 > 安全・防災・事故防止 > 介護施設・事業所等における災害時情報共有システムについて
ページ番号:205647
掲載日:2024年5月28日
ここから本文です。
災害発生時においては、以下のとおり報告をお願いします。
1. 災害発生時又は台風など災害発生の警戒を要する状況となった場合、災害情報共有システム上に、介護施設等の被害情報の報告先となる「災害情報」が登録されます。(例:令和○年台風○号、○月●日地震など)
2. 県から各事業所に対して、災害時情報共有システム上での被害状況の報告が可能になったことを連絡します。(さいたま介護ねっとへの掲載により周知する予定です。)
3. 被害の発生した事業所は、災害時情報共有システム上で被害状況を報告してください。報告に際して、システムの都合上全ての必須項目を選択する必要がありますが、再度報告することが可能ですので、第一報は迅速性を最優先し、発災時に把握している状況に基づき入力・報告してください。
なお、小規模災害など、国からシステム利用の指示がない場合やシステムの利用ができない施設等においては、従来どおり以下のページを参考に、被災状況整理表により速やかに県(市町村所管施設については、各市町村)に報告してください。
下記市町に所在する介護施設・事業所を対象に災害時情報共有システムの訓練を行います。本システムの運用を開始するに当たり、手順等を確認することができるよう訓練を実施するものですので、御参加くださいますようお願いします。
秩父市・所沢市・深谷市・朝霞市・和光市・新座市・坂戸市・幸手市・滑川町・吉見町・上里町・杉戸町に所在する以下の介護施設・事業所
※印のついたサービスについては、予防サービスを含む。
令和6年6月7日(金曜日)10時00分~17時00分
※上記の時間内に報告を終えてください。
※作業自体は、数分で終了しますので、訓練時間を通じてパソコン等をご準備いただく必要はありません。
システム入口:https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/houkoku/11/
災害時情報共有システムとは、災害時における介護施設・事業所の被害状況を国・自治体が迅速に把握・共有し、被災した介護施設等への迅速かつ適切な支援につなげるため、介護サービス情報公表システム(以下「情報公表システム」という。)に追加された災害時情報共有機能を指します。
介護施設等が災害時情報共有機能を利用するためには、情報公表システムのID又は県が発行する被災確認対象事業所番号が必要です。
該当する事業所は、別途利用登録する必要はございません。情報公表システムのID及びパスワードで以下のページにログインし、マニュアルに従い、緊急連絡先等を最新の情報に更新してください。
県において、災害時情報共有システムを利用するための被災確認対象事業所番号及び初期パスワードを発行し郵送又はメールにて通知します。通知を受領後、被災確認対象事業所番号及び初期パスワードを用いてシステムへログインし、緊急連絡先等を最新の情報に更新してください。なお、被災確認対象事業所番号等の発行は、原則として介護サービス情報公表システム(生活関連情報)に情報登録がある事業所に対して行います。
県において、災害時情報共有システムを利用するための被災確認対象事業所番号及び初期パスワードを発行し通知しますので、以下のとおり高齢者福祉課まで御連絡ください。
〈介護サービス情報公表システムヘルプデスク〉
メール:helpdesk@kaigokensaku.jp
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください