トップページ > 健康・福祉 > 高齢者福祉 > 高齢者福祉施設向け情報 > 安全・防災・事故防止 > 社会福祉施設等における業務継続計画(BCP)の作成について
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掲載日:2023年5月22日
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社会福祉施設等においては、災害や感染症などにあっても、最低限のサービス提供を維持していくことが求められており、事業の継続には、業務継続計画(BCP)の策定が有効とされています。令和3年度の報酬改定では、同計画の策定等が介護施設・事業所の運営基準に定められました。社会福祉施設等におかれましては、下記事務連絡等を参考に、同計画の策定をお願いします。
回答はこちらのフォームからお願いします。(※電子申請・届出サービスの回答ページへのリンクです。)
対象施設・事業所(さいたま市、川越市、越谷市、川口市域の施設・事業所を除く。)
◆高齢者施設・事業所の業務継続計画(BCP)の策定状況調査ついて(令和5年5月17日付け高齢者福祉課通知)
※回答期限は令和5年5月30日(火曜日)です。
県では、高齢者入所施設を対象に、BCP作成支援のための専用窓口を開設しています。BCP策定支援専門員が、ヒアリングや個別指導、情報提供を通じ、伴走型で策定を支援します。詳細については、社会福祉課HPをご確認ください。
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