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掲載日:2023年5月22日

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社会福祉施設等における業務継続計画(BCP)の作成について

  社会福祉施設等においては、災害や感染症などにあっても、最低限のサービス提供を維持していくことが求められており、事業の継続には、業務継続計画(BCP)の策定が有効とされています。令和3年度の報酬改定では、同計画の策定等が介護施設・事業所の運営基準に定められました。社会福祉施設等におかれましては、下記事務連絡等を参考に、同計画の策定をお願いします。

令和5年度業務継続計画(BCP)策定状況調査について新規・更新箇所

  回答はこちらのフォームからお願いします。(※電子申請・届出サービスの回答ページへのリンクです。)

対象施設・事業所さいたま市、川越市、越谷市、川口市域の施設・事業所を除く。)

  • 特別養護老人ホーム
  • 養護老人ホーム
  • 軽費老人ホーム
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設
  • 介護医療院
  • 有料老人ホーム
  • サービス付き高齢者向け住宅
  • 訪問介護
  • 訪問入浴介護
  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 居宅療養管理指導
  • 通所介護
  • 通所リハビリテーション
  • 短期入所生活介護
  • 短期入所療養介護
  • 特定施設入居者生活介護
  • 福祉用具貸与

   ◆高齢者施設・事業所の業務継続計画(BCP)の策定状況調査ついて(令和5年5月17日付け高齢者福祉課通知)

   ※回答期限は令和5年5月30日(火曜日)です。

専門員による福祉施設の業務継続計画(BCP)作成支援

県では、高齢者入所施設を対象に、BCP作成支援のための専用窓口を開設しています。BCP策定支援専門員が、ヒアリングや個別指導、情報提供を通じ、伴走型で策定を支援します。詳細については、社会福祉課HPをご確認ください。

  • 支援専用電話048-826-5334(埼玉県社会福祉協議会内)
  • 支援専用メールbcp5334@fukushi-saitama.or.jp

介護事業者のための業務継続計画(BCP)作成セミナーの開催について(終了)

業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修について

業務継続計画(BCP)策定に係るガイドライン

お問い合わせ

福祉部 高齢者福祉課 施設・事業者指導担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

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