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「老人福祉施設等危機管理マニュアル」について
老人福祉施設等危機管理マニュアルの改正について(令和7年4月~)
新型コロナウイルス感染症を含む5類感染症が発生した場合の事故報告書の提出要件を改正しました。
事故報告の提出先
事故が発生した施設事業所を所管する課所にご提出ください。 ※政令・中核市に所在する施設・事業所については政令・中核市の介護保険(又は高齢者施設)担当課へお問合せください。
所管する課所はこちらからご確認ください。なお、住宅型有料老人ホームの事故報告については、施設の所在にかかわらずに高齢者福祉課へご提出ください。
- 高齢者福祉課:a3240-07@pref.saitama.lg.jp
- 東部中央福祉事務所:n3724422@pref.saitama.lg.jp ※特養、軽費、養護並びに左記施設に併設する短期入所及び通所介護
- 東部中央福祉事務所:n3724421@pref.saitama.lg.jp ※上記以外のサービス
- 西部福祉事務所:r8367805@pref.saitama.lg.jp
- 北部福祉事務所:u2201014@pref.saitama.lg.jp
- 秩父福祉事務所:t2262282@pref.saitama.lg.jp
過去の改正について
令和6年5月27日 高福第136号 高齢者福祉課通知
令和2年3月26日 高福第1228号 高齢者福祉課通知
平成28年9月27日 高福第672号 高齢者福祉課長通知
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