トップページ > 健康・福祉 > 高齢者福祉 > 高齢者福祉施設向け情報 > 感染症・熱中症予防 > 新型コロナウイルス感染症について(介護保険事業者向け)
ページ番号:256520
掲載日:2025年4月23日
ここから本文です。
介護保険事業者宛てに新型コロナウイルス関連の通知等がある場合については、下記に掲載します。
随時更新しますので、介護保険事業者様におかれましては適宜確認ください。
国からの通知等は以下のページに掲載されています。
感染状況が、以下のいずれかに該当する場合、「老人福祉施設危機管理マニュアル」により事故報告書を所管の福祉事務所(※)に速やかに提出してください。
併せて、「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」に基づき管轄の保健所に報告してください。
※特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅は、高齢者福祉課に提出
戸田市、蕨市内の県所管の介護保険施設・事業所は、高齢者福祉課に提出
感染症の拡大や自然災害で被災した場合に、施設の業務継続に必要な人員や物資を相互に支援するネットワークです。
保健所機能がひっ迫した場合、高齢者施設からの依頼により、COVMAT派遣及びeMATによるオンライン個別支援により感染対策支援を行います。
高齢者施設等における新型コロナウイルスにかかる感染対策については、感染症法上の位置づけ変更後も、高齢者施設等における感染対策の徹底を当面継続することとされています。
それを踏まえ、高齢者施設等における感染対策として特に重要と考えられる点をお示しめししています。
新型コロナウイルス感染症については、感染症法に基づき、行政が患者に対し、外出自粛を要請することはなくなり、外出を控えるかどうかは、季節性インフルエンザと同様に、個人の判断に委ねられることになることから、その判断に資する情報が発出されました。
高齢者施設等における従事者が新型コロナウイルス感染症に罹患した場合の就業制限の考え方について、別添1のQ&A②及び別添2においてお示ししていますので、参考としてください。
高齢者施設等の入所者について、家族等との面会の機会の減少により心身の健康への影響が懸念されることを踏まえると、高齢者施設等での面会の再開・推進を図ることは重要と考えています。
今般、厚生労働省において、高齢者施設等の職員皆様向けに、面会を積極的に実施する施設の事例や実施方法等を情報発信する動画及びリーフレットを作成しまたので、面会再開の際の参考としてください。
動画はこちらの厚生労働省ホームページ「高齢者施設における面会の実施に関する取組について」
令和5年度在宅医療研修会において、公平病院の病院長 公平 誠先生に御講義をいただきました。
高齢者施設等での感染対策の参考としてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください