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掲載日:2022年6月7日
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社会福祉士法及び介護福祉士法施行規則第4条に定める「喀痰吸引等研修」を修了した者は、「認定特定行為業務従事者」として認定を受けることができます。
※認定証の交付には、申請書が到達してから2~3週間程度かかりますので御了承ください。
※平成24年度より前に研修を修了等した方は申請書が異なりますので、お問合せ先までご連絡ください。
申請書等の関係書類については、次のとおりです。
(1)新規に申請する場合
2 住民票(原本) ※マイナンバーの記載されていない住民票を添付してください。 ※申請日から6か月以内に発行されたものとしてください。 |
3 申請者が法附則第4条の第3号に該当しないことを誓約する書面(第5号様式3)(ワード:32KB) |
4 研修修了証明書(写) |
5 返信先の住所等を記入した返信用封筒 ※定形外郵便料(認定証1枚(140円))+簡易書留代(320円)を貼ったもの。 ※2枚以上の場合はレターパックライトを用意してください。 ※A4相当の書類が入る封筒を用意してください。 |
(2)変更の届出をする場合
2 住所を変更した場合・・住民票(原本) ※マイナンバーの記載されていない住民票を添付してください。 ※申請日から6か月以内に発行されたものとしてください。 2 氏名を変更した場合・・戸籍抄本(原本) ※申請日から6か月以内に発行されたものとしてください。 2 新たに認定特定行為を追加する場合・・追加する行為の研修修了証明書(写) |
3 認定特定行為業務従事者認定証(原本) ※住所のみの変更の場合は、不要です。 |
4 返信先の住所等を記入した返信用封筒 ※定形外郵便料(認定証1枚(140円))+簡易書留代(320円)を貼ったもの。 ※2枚以上の場合はレターパックライトを用意してください。 ※A4相当の書類が入る封筒を用意してください。 ※住所のみの変更の場合は、県から認定証を送付しないため必要ありません。 |
(3)再交付申請をする場合
1 再交付申請書(参考様式)(ワード:20KB) |
2 認定特定行為業務従事者認定証の原本(紛失時は不要) |
3 返信先の住所等を記入した返信用封筒 ※定形外郵便料(認定証1枚(140円))+簡易書留代(320円)を貼ったもの。 ※2枚以上の場合はレターパックライトを用意してください。 ※A4相当の書類が入る封筒を用意してください。 |
(4) 原本証明を申請する場合(介護福祉士関係)
介護福祉士国家試験の受験資格の確認及び、介護福祉士の登録証に喀痰吸引等行為を付記申請する場合、公益財団法人社会福祉振興・試験センターに、認定特定行為業務従事者認定証の写しの提出が必要な際は、都道府県による原本証明が必要になります。
1 原本証明申請書(参考様式)(ワード:33KB) |
2 認定特定行為業務従事者認定証(写し2部) |
3 本人確認書類(運転免許証、保険証等の写し) |
4 返信先の住所等を記入した返信用封筒 ※切手(定形郵便料84円又は定形外郵便料120円+簡易書留代320円)を貼付し、申請者の住所・氏名を記載した返信用封筒 |
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県 福祉部 高齢者福祉課 介護人材担当
電話:048-830-3232
※封筒に、「認定特定行為業務従事者関係書類在中」と朱書ください
埼玉県で登録された喀痰吸引等研修の登録研修機関については、以下のページを御覧ください。
喀痰吸引等登録研修機関について(社会福祉課のページ)
なお「特定の者」対象については、以下のページにも記載しています。
たん吸引等の従事者認定及び事業者登録について(障害者支援課のページ)←第3号研修修了者の申請はこちら
認定特定行為業務従事者によりたん吸引等を実施する施設・事業所は登録特定行為事業者の登録をする必要があります。(登録は事業所毎です。)
特別養護老人ホーム等で認定特定行為事業者として業務を行う予定の施設は登録申請を行ってください。
新規登録及び登録更新の場合、事業開始年月日は原則として毎月1日付けです。申請書類については、前月の15日までに提出していただく必要があります。
※和光市内の施設・事業所については、和光市が登録等を行いますので、市に相談・申請を行ってください。
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なお、登録するためには省令で定められた登録基準に適合していることが必要です。登録基準に適合するよう施設内の体制整備と業務方法書等の作成を行ってください。
登録特定行為事業者の登録基準については、次の省令・通知を御覧ください。
申請にあたっては、次の手引きを参照してください。
登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)の登録申請の手引き(ワード:28KB)
1 厚生労働省から、実施計画書等の参考様式が示されておりますので、業務方法書等の作成の際の参考としてください。
なお、参考様式ですので、各施設(事業所)で独自の様式を使用しても差し支えありません。
2 平成24年4月1日の診療報酬の改定で、訪問介護事業所などへの医師指示書の作成が診療報酬の対象となっています。また、
厚生労働省から医師指示書の参考様式が示されていますので、御留意ください。
事業所の登録後に、実施する特定行為(たん吸引等)の範囲が変わった場合は、登録更新申請をしてください。
認定特定行為業務従事者の追加等の登録事項の変更があった場合は、変更届を提出してください。
登録を辞退する場合は、辞退届を提出してください。
〒330-9301さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県 福祉部 高齢者福祉課 施設・事業者指導担当 宛
福祉部 高齢者福祉課
施設・事業者指導担当
電話:048-830-3254
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