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掲載日:2025年10月6日
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持続可能な循環型社会の構築には、廃棄物の3R(発生抑制、再使用、再生利用)と適正処理を促進することが不可欠です。
県では、事業系ごみの3Rと適正処理を促すため、市町村と共同し、事業系ごみの削減に取り組んでいます。
事業者の出す廃棄物のうち、事務所から生じる紙くず・厨房の調理くずなどの一般廃棄物を「事業系ごみ」と言います。県内の一般廃棄物全体の2割以上を事業系ごみが占めています。
ホームページやリーフレット、広報紙で廃棄物の適正処理や再生利用等の推進を啓発するとともに、排出事業者又は収集運搬業者を対象とした研修会を実施しました。また、排出事業者に対し立入検査を行い、ごみの排出について指導を行いました。
ごみ処理施設に事業系ごみを搬入してくる運搬車の搬入物検査を実施し、事業系ごみに混在して産業廃棄物や資源ごみが搬入されてないか検査・確認を行い、必要に応じて指導を実施しました。
ホームページ公開、SNSでの周知等を通じて事業者に対し事業系ごみ削減を啓発しました。
他にも売れ残りのパン、弁当等の食品廃棄物が目立ち、食品廃棄物の排出量を減らすことが課題となっています。
また、スプレー缶等の引火性のあるものを焼却施設に投入すると火災の原因になりますので、適正に処理をするようにしてください。
搬入物検査で確認した廃棄物(左:産業廃棄物、右:食品廃棄物)
搬入物検査で確認した廃棄物(左:スプレー缶)及び展開検査の様子(右)
事業系ごみの削減に取り組むメリット
事業者の責務(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条 一部抜粋)
県内のごみ処理施設に搬入される一般廃棄物の2割以上が事業系ごみです。
「循環型社会」の形成に向け、県では市町村や一部事務組合と連携して事業系ごみの削減に取り組んでいます。
事業系ごみの削減は事業者の皆さまの協力が不可欠です。
事業者の皆さまにおかれましても、廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用、適正処理に、より一層の推進をお願いします。
ごみの量を減らすとごみ処理経費も節約できます。
きちんと分別できれば、まだ使えるもの、リサイクルできるものが見えてきます。
ここで、さらにごみとして処理する量を減らしましょう。少量では委託が難しい場合でも、近隣企業や工業団地会と連携してまとまった量を収集できれば、リサイクルが可能となることもあります。
【参考】埼玉県内の廃棄物再生事業者登録一覧(県産業廃棄物指導課HP内)
登録廃棄物再生事業者とは、廃棄物の再生を営んでいる事業者で、再生に必要な施設を有し、環境省令で定める基準に適合しているものとして、県知事の登録を受けた事業者です。
(注)登録廃棄物再生事業者以外にもリサイクルの委託はできます。
ごみを捨てるには一定のルールがあります。
一般廃棄物の取扱いは、事業所の所在する市町村にお問合せください。
産業廃棄物の取扱いは、産業廃棄物指導課 産業廃棄物の取扱いについてをご覧ください。
県ではサーキュラーエコノミー(循環経済)を推進するため「埼玉県サーキュラーエコノミー推進分科会」を設置しています
講演会や、企業同士の交流会を実施していますので、是非会員登録をお願いします(下記リンク参照)
埼玉県サーキュラーエコノミー推進分科会
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