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掲載日:2024年8月20日
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特定再生資源屋外保管業について、屋外における特定再生資源の不適切な保管等による環境悪化を防止するため、事業場の施設等に係る基準を定めるとともに、これに違反した場合の命令や罰則等を規定する条例が令和6年7月9日に公布され、令和7年1月1日より施行されます。
なお、下表に記載した埼玉県内の自治体では、独自の条例を施行しています。該当自治体内で特定再生資源屋外保管業を行う場合は、各自治体に御確認ください。
自治体名 | 条例名 |
さいたま市 | さいたま市再生資源物の屋外保管に関する条例(別ウィンドウで開きます) |
越谷市 | 越谷市再生資源物の屋外保管に関する条例(別ウィンドウで開きます) |
許可申請書等の様式や記入要領につきましては作成中です。(令和6年10月公開予定)
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