トップページ > くらし・環境 > ごみ・リサイクル > 埼玉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例 > 埼玉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例施行規則の一部改正について
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掲載日:2025年5月27日
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「埼玉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例施行規則の一部を改正する規則」が令和7年5月27日に公布されました。
条例の趣旨として、全ての保管物((1)金属スクラップ、(2)プラスチック類、(3)雑品スクラップ)が、規則第11条第1項第3号、第4号及び第5号で定める措置の対象としていたところ、修正前の条文では、雑品スクラップのみが措置の対象となっていた。そのため、全ての保管物が対象となるよう、『以下この条において同じ。』という文言を削除して修正しました。
(改正後の規則)
(火災の発生又は延焼防止のための措置)
第十一条 条例第十一条第三号の規則で定める措置は、次のとおりとする。
一 保管物がその他の物と混合するおそれのないように他の物と区分して保管すること。
二 保管物(第六条第三項で定める区分が雑品スクラップに該当する場合に係るものに限る。)に電池、潤滑油その他の火災の発生又は延焼のおそれがあるものが含まれる場合にあっては、技術的に可能な範囲でこれらを適正に回収し、処理すること。
三 保管物の一の保管の単位の面積を二百平方メートル以下とすること。
四 隣接する保管物の保管の単位の間隔は、二メートル以上とすること(当該保管の単位の間に火災による延焼を防ぐに足りる仕切りが設けられている場合を除く。)。
五 その他知事が必要と認める措置
施行日 令和7年5月27日
※条例施行の際(令和7年1月1日)現に特定再生資源屋外保管業を行っている事業者は、令和7年6月30日までは、本規定は適用しません。
埼玉県報第620号で『公布文』を掲載しています。(https://www.pref.saitama.lg.jp/kenpou/bn/R07_05/0527_t620/item/25927/t620_20250527i25927.pdf)
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