トップページ > くらし・環境 > 環境・エコ > 土壌・地下水・地盤沈下 > 水準点等の使用に係る届出等について

ページ番号:210443

掲載日:2022年5月9日

ここから本文です。

水準点等の使用に係る届出等について

水準測量成果表を使用する場合や、埼玉県の1級水準点の水準基標を使用する場合は「埼玉県水準基標、精密水準測量成果の取扱要領」に基づき、必要な手続を行ってください。

埼玉県水準基標、精密水準測量成果の取扱要領(PDF:82KB)

様式

提出先

埼玉県水準基標・測量成果使用届出書の受付は持参又はメールにて行っています。

埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎1階
環境部 水環境課 土壌・地盤環境担当
a3070-06@pref.saitama.lg.jp

※水準点の記を必要とする場合は手数料として、カラー20円/枚、白黒10円/枚がかかります。
(メールの場合は無料で提供いたします。)

 

1~3級基準点の使用について

所管する部署が異なります。

リンク「公共基準点の使用申請等について」をご覧ください。

基準点成果等閲覧サービス

リンク「基準点成果等閲覧サービス」をご覧ください。(外部リンク)

お問い合わせ

環境部 水環境課 土壌・地盤環境担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎1階

ファックス:048-830-4773

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?