トップページ > くらし・環境 > 環境・エコ > 土壌・地下水・地盤沈下 > 地盤沈下に係る緊急時の対策について
ページ番号:25417
掲載日:2022年1月13日
ここから本文です。
地下水位が著しく低下し、地盤沈下の生じるおそれがあると認めるときは、地下水採取を抑制する必要があります。
そこで県は、地下水位をリアルタイムで監視するテレメータシステムを平成14年に導入し、渇水時など地下水位が低下した際に、地下水汲み上げ量の抑制等を要請する制度を定めています。
※さいたま市内は、「さいたま市地盤沈下緊急時対策要綱」が適用されます。
基準観測所ごとに定めた「地盤沈下注意報」及び「地盤沈下警報」の発令水位に達した場合は、注意報等を発令します。
地下水位は県内4つの対象地域に設置した観測所で計測します。
|
地域区分 |
基準観測所名 |
観測場所 |
発令水位※ |
|
---|---|---|---|---|---|
(1) |
東部地域 |
越谷東 |
越谷市増林3-1 |
地盤沈下注意報 |
21m |
地盤沈下警報 |
23m |
||||
(2) |
中央部地域 |
浦和 |
さいたま市桜区上大久保639-1 |
地盤沈下注意報 |
14m |
地盤沈下警報 |
17m |
||||
(3) |
西部地域 |
所沢 |
所沢市並木1-13 |
地盤沈下注意報 |
63m |
地盤沈下警報 |
65m |
||||
(4) |
北東部地域 |
鷲宮 |
久喜市桜田3-11-3 |
地盤沈下注意報 |
36m |
地盤沈下警報 |
37m |
※管頭位置を0mとした時の地下水位。井戸の管の上端から地下水の水面までの距離で、数値が大きいほど地下水位は低い。
下表の地下水の利用者は地下水採取の抑制措置を講じなければなりません。
大量地下水利用者 |
1年間の地下水採取量が、100万m3以上の工業用、建築物用、水道事業用に供する者 |
---|---|
地下水利用者 |
1年間の地下水採取量が、10万m3以上100万m3未満の工業用、建築物用、水道事業用に供する者 |
注意報等が発令された場合は以下の措置を行ってください。
(「基準量」とは、地盤沈下注意報(警報)発令日の直前の月における日平均地下水採取量をいいます。)
|
地盤沈下注意報 |
地盤沈下警報 |
計画書等の提出 |
---|---|---|---|
大量地下水利用者 |
1日の地下水採取量が基準量を超えないこと。 |
1日の地下水採取量が基準量の95%以内となること。 |
措置実施計画書(様式1)、地下水採取量の記録(様式2) |
地下水利用者 |
不要不急の地下水の採取を自粛すること。 |
1日の地下水採取量が基準量を超えないこと。 |
地下水採取量の記録(様式2) |
注意報発令の連絡を受けた日の翌日から起算して7日以内に提出してください。
地盤沈下緊急時の解除の連絡を受けた日の翌日から起算して10日以内に提出してください。
名称 |
所在地 |
電話 |
---|---|---|
中央環境管理事務所 |
〒330-0074 さいたま市浦和区北浦和5-6-5 |
048-822-5199 |
西部環境管理事務所 |
〒350-1124 川越市新宿町1丁目17番地17 ウェスタ川越公共施設棟4F |
049-244-1250 |
東松山環境管理事務所 |
〒355-0024 東松山市六軒町5-1 |
0493-23-4050 |
東部環境管理事務所 |
〒345-0025 杉戸町清地5-4-10 |
0480-34-4011 |
越谷環境管理事務所 |
〒343-0813 越谷市越ヶ谷4-2-82 |
048-966-2311 |
地域区分 |
管轄する環境管理事務所 |
管轄市町村 |
|
---|---|---|---|
(1) |
東部地域 |
東部環境管理事務所 |
春日部市、宮代町、杉戸町 |
越谷環境管理事務所 |
草加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市、松伏町 |
||
(2) |
中央部地域 |
中央環境管理事務所 |
川口市、鴻巣市(平成17年9月30日における旧鴻巣市及び |
東部環境管理事務所 |
蓮田市、白岡市 |
||
(3) |
西部地域 |
西部環境管理事務所 |
川越市、所沢市、狭山市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、 |
東松山環境管理事務所 |
坂戸市、鶴ヶ島市 |
||
(4) |
北東部地域 |
東部環境管理事務所 |
行田市、加須市、羽生市、久喜市、幸手市 |
中央環境管理事務所 |
鴻巣市(平成17年9月30日における川里町の区域) |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください