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掲載日:2023年1月10日

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地盤沈下について

地下水を過剰に汲み上げると、地盤沈下が起こります。しかも、一旦沈下した地盤は、再び元には戻りません。

私たちの大切な郷土を地盤沈下から守るため、法律及び条例により地下水の採取を規制しています。

イメージ図(JPG:973KB)

地盤沈下による被害

直接的被害

不等沈下による建物の傾斜、ひび割れ、道路の凹凸や橋げたとの段差の発生、ガス、上下水道等の地下配管の破損、井戸の抜け上がり、治水施設やかんがい排水施設の破損などが起こります。

間接的被害

地表面と河川や排水路の水面との高低差がなくなると、排水が著しく悪化し、集中豪雨などではもちろんのこと、少しの雨ですぐに浸水被害が発生するなどして、日常生活や農業生産に支障をきたすことがあります。

地盤沈下による被害の写真

県内で過去に生じた被害の状況を撮影したものです。

橋げたがはずれ、通行不能になった橋 傾いた橋げた
抜け上がったポンプ ポンプの抜け上がり1 
段差が生じた歩道 歩道にできた段差
道路と建築物に生じた段差 道路との段差
抜け上がった建物の基礎 建物の基礎の抜け上がり1 

国の機関のリンク

お問い合わせ

環境部 水環境課 土壌・地盤環境担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎1階

ファックス:048-830-4773

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