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掲載日:2022年10月24日

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排出量取引の申請手続(管理口座の開設、クレジット等の発行・振替)

管理口座を開設、クレジット等の発行・振替等に関する手続を紹介するページです。

説明会」のページの「過去の排出量取引セミナー資料」においても、排出量取引に関する契約手続・申請手続の注意点等について説明しています。

 

1. 管理口座の開設等

目標達成状況やクレジット等の所有状況等は、「管理口座」 に記録されることにより行われます。

管理口座の種類

  指定管理口座 一般管理口座
目的
  • 大規模事業所における目標達成状況等の記録
  • 関連付けられた一般管理口座への振替の記録
  • 削減目標達成のための充当の記録
  • 超過削減量及びその他ガス削減量の発行・管理
  • 他者(他の一般管理口座)との排出量取引の記録
  • 関連付けられた指定管理口座への振替の記録
  • オフセットクレジットの発行・管理
開設
  • 大規模事業所の基準排出量決定時に県が開設(事業者による申請は不要
  • 事業者からの申請に基づき開設(大規模事業者以外でも開設できる)
口座の更新
  • 更新不要(大規模事業所が廃止されるまで有効)
  • 大規模事業者以外は削減計画期間ごとに更新申請手続が必要(第3削減計画期間に開設・申請した一般管理口座は、第3計画期間の目標達成期限(2026年9月30日)まで有効)
口座の廃止
  • 大規模事業所廃止に伴い廃止(事業者による申請は不要)
  • 廃止申請に基づき廃止(または上記の更新申請がなされなかった場合に廃止)
備考
  • 大規模事業所1事業所につき1口座が開設される
  • 他者との排出量取引を行わない事業所であっても必ず開設される
  • 開設にあたり手数料は徴収しない
  • 排出量取引を希望する場合に開設する(排出量取引を行わない大規模事業者は開設しなくても良い)
  • 事業者として合計1口座の開設で良い(事業所ごとに開設する必要はない)
  • 大規模事業者以外(仲介事業者等)であっても開設可能
  • 開設・更新にあたり手数料は徴収しない

 

2. クレジット等の発行・振替・充当等

クレジット等の発行・振替・充当等にあたっては、いずれも埼玉県への申請(申請書提出)が必要です。

※超過削減量は、削減計画期間の最終的に発行可能な量が確定した段階で自動的に発行が行われます。

手続 内容
発行手続

クレジット等を口座に「発行」する手続

(指定管理口座に発行されるクレジット等)

超過削減量、その他ガス削減量

(一般管理口座に発行されるクレジット等)

オフセットクレジット(県内中小クレジット、県外クレジット、再エネクレジット、森林吸収クレジット、東京連携クレジット)

振替手続

クレジット等を、口座から別の口座に「振替」する手続

(指定→一般)

大規模事業所の指定管理口座から、関連付けされた一般管理口座へ振替

(一般→一般)

一般管理口座から、別の一般管理口座へ振替

(一般→指定)

一般管理口座から、関連付けされた大規模事業所の指定管理口座へ振替

※ 異なる名義人の口座に振替する場合は「振替によって口座の振替可能削減量が減少する事業者」が申請手続を行います

※ クレジット等の種類によっては振替できないものがあります

充当手続

目標達成のためにクレジット等を「充当」する手続

※ 一般管理口座から指定管理口座に振替申請した場合は、振替量が自動充当されます(別に充当手続を行う必要はありません)

 

申請手続き例

 

3. 削減量口座簿記録事項証明書の交付

取引を行うにあたって、自らの口座に発行されている振替可能削減量を確認・証明するために、削減量口座簿記録簿記録事項証明書の交付を受けることができます。

交付にあたっては、削減量口座簿記録簿記録事項証明書交付申請書を温暖化対策課に提出してください。

 

4. 申請様式・関連情報等

 

お問い合わせ

環境部 温暖化対策課 計画制度・排出量取引担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎2階

ファックス:048-830-4777

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