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ページ番号:55713
掲載日:2021年7月2日
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管理口座を開設・更新する場合、クレジットを発行・振替・充当する場合の、具体的な手続きに関するページです。
「排出量取引セミナー」において、契約手続き・取引に関する申請手続きや注意点等について説明をしています。
こちらのページ(説明会)で過去に開催したセミナーの資料を公開していますので、併せて御覧ください。
本制度に基づく目標達成の確認は、埼玉県が管理する削減量口座簿の記録により行われます。
(口座簿の記録は事業者からの申請により県が行いますので事業者が直接アクセスすることはできません)
管理口座の開設にあたっては、開設申請書を温暖化対策課に提出してください。(申請様式集のページへ)
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指定管理口座 |
一般管理口座 |
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目的 |
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開設をする者 |
知事が大規模事業所ごとに開設 (大規模事業者による開設申請は不要) |
排出量取引を行う者 (大規模事業者、及び、大規模事業者以外の取引参加者等) |
開設期限 |
なし (大規模事業所の基準排出量決定時に開設される) |
随時 |
更新等 |
一度開設した口座は大規模事業所が廃止されるまで有効 |
大規模事業者以外は、計画期間毎に更新申請手続が必要(第2計画期間に開設した一般管理口座は、第2計画期間の目標達成期限の日(2021年9月30日)まで有効) |
備考 |
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管理口座のイメージ
クレジット等の発行・振替・充当にあたっては、いずれも埼玉県への申請手続き(申請書の提出)が必要です。
※超過削減量は、削減計画期間の最終的に発行可能な量が確定した段階で自動的に発行が行われます。ただし、削減計画期間の途中に超過削減量の発行を行いたい場合は、申請手続きが必要です。
申請書の様式はこちら(申請請様式集のページ)です。
手続 |
説明 |
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発行手続 |
超過削減量等のクレジット等を口座に「発行」する手続き (指定管理口座に発行されるクレジット等) 超過削減量、その他ガス削減量 (一般管理口座に発行されるクレジット等) オフセットクレジット(県内中小クレジット、県外クレジット、再エネクレジット、森林吸収クレジット、東京連携クレジット) ※ 取引を行わない事業者も、目標達成確認後、超過削減量の発行を行ってください |
振替手続 |
クレジット等を、口座から別の口座に「振替」する手続き (指定→一般) 大規模事業所の指定管理口座から、関連付けされた一般管理口座へ振替 (一般→一般) 一般管理口座から、別の一般管理口座へ振替 (一般→指定) 一般管理口座から、関連付けされた大規模事業所の指定管理口座へ振替 ※ 異なる名義人の口座に振替する場合は、「振替によって口座の振替可能削減量が減少する事業者」が申請手続きを行います ※ クレジット等の種類によっては、振替できないものがあります |
充当手続 |
目標達成のため、前削減計画期間に取得した超過削減量等のクレジットを「充当」する手続き。 ※ 一般管理口座から指定管理口座に振替手続きした場合は、自動充当されるため、充当手続きは不要です。 |
取引を行うにあたって、自らの口座に発行されている振替可能削減量を確認・証明するために、削減量口座簿記録簿記録事項証明書の交付を受けることができます。
交付にあたっては、削減量口座簿記録簿記録事項証明書交付申請書を温暖化対策課に提出してください。(申請様式集のページへ)
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