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掲載日:2022年10月24日
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管理口座を開設、クレジット等の発行・振替等に関する手続を紹介するページです。
「説明会」のページの「過去の排出量取引セミナー資料」においても、排出量取引に関する契約手続・申請手続の注意点等について説明しています。
目標達成状況やクレジット等の所有状況等は、「管理口座」 に記録されることにより行われます。
指定管理口座 | 一般管理口座 | |
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目的 |
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開設 |
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口座の更新 |
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口座の廃止 |
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備考 |
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クレジット等の発行・振替・充当等にあたっては、いずれも埼玉県への申請(申請書提出)が必要です。
※超過削減量は、削減計画期間の最終的に発行可能な量が確定した段階で自動的に発行が行われます。
手続 | 内容 |
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発行手続 |
クレジット等を口座に「発行」する手続 (指定管理口座に発行されるクレジット等) 超過削減量、その他ガス削減量 (一般管理口座に発行されるクレジット等) オフセットクレジット(県内中小クレジット、県外クレジット、再エネクレジット、森林吸収クレジット、東京連携クレジット) |
振替手続 |
クレジット等を、口座から別の口座に「振替」する手続 (指定→一般) 大規模事業所の指定管理口座から、関連付けされた一般管理口座へ振替 (一般→一般) 一般管理口座から、別の一般管理口座へ振替 (一般→指定) 一般管理口座から、関連付けされた大規模事業所の指定管理口座へ振替 ※ 異なる名義人の口座に振替する場合は「振替によって口座の振替可能削減量が減少する事業者」が申請手続を行います ※ クレジット等の種類によっては振替できないものがあります |
充当手続 |
目標達成のためにクレジット等を「充当」する手続 ※ 一般管理口座から指定管理口座に振替申請した場合は、振替量が自動充当されます(別に充当手続を行う必要はありません)。 |
取引を行うにあたって、自らの口座に発行されている振替可能削減量を確認・証明するために、削減量口座簿記録簿記録事項証明書の交付を受けることができます。
交付にあたっては、削減量口座簿記録簿記録事項証明書交付申請書を温暖化対策課に提出してください。
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