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掲載日:2024年7月19日

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液化石油ガス法関係様式一覧

このページでは、液化石油ガス法関係様式一覧を掲載しています。申請・届出等に当たっては、「液化石油ガス法に基づく手続の手引」を確認してください。

重要連絡事項(電子申請関係)

手数料納付で使用している「埼玉県収入証紙」が廃止されます。

令和5年12月末日をもって埼玉県収入証紙の販売を終了し、令和6年3月31日で、使用ができなくなります。

(詳細は次のリンクを参照してください:収入証紙の販売を終了します(県出納総務課のページ。別ウィンドウで開きます))

これに伴い、各種手続の電子申請窓口を整備しました。

電子申請・届出サービスの利用について

  • 県は、電子申請・届出サービス(以下「電子申請」という」)による申請・届出等を推奨しています。

  • 電子申請・届出サービスによる手続の方法は以下の資料で御案内していますので、是非ご覧ください。

    電子申請・届出サービスによる液化石油ガス法の手続の方法について(別ウィンドウで開きます)

    ※手数料の納付を伴う保安機関認定更新申請を例に、電子申請の利用方法及び手数料の納付方法について説明しています。

  • 液化石油ガス法に基づく電子申請では、電子署名は不要です。
  • その他、電子申請・届出サービスそのものの利用方法や相談窓口については、次のリンクをご参照ください。

    電子申請・届出サービス(別ウィンドウで開きます)

窓口でのキャッシュレス決済について

  • 窓口でのキャッシュレス決済による各種手続の手数料の納付が令和5年10月2日(月曜日)から可能となります。
    詳細は以下のリンクをご参照ください。

重要連絡事項(電子申請以外)

申請等に当たり下記の点を必ず御確認ください。詳しくは、当課にお問合せください。

  1. 申請書や届書等については、郵便法で定める「信書」に該当するため、信書を送付することが可能な方法(郵便等)により提出してください。
    ※ファックスによる提出は受け付けていません。
  2. 申請等の県への提出部数は1部です。控えが必要で正・副2部提出する場合は、切手を貼付した返送用封筒の同封をお願いします。
  3. 令和2年12月28日の法令改正により、本ページの様式による申請等については、押印不要となりました。
  4. 液化石油ガス関連申請に係る手数料のチェックにご協力ください。
    申請手数料(金額)の錯誤がしばしば見受けられます。以下の手続を行おうとする場合は、以下のチェックシートにより手数料の算定に誤りがないか確認の上、チェックに使用した部分を申請書に添付してご提出ください。
    液化石油ガス関連申請に係る手数料チェックシート(エクセル:20KB)(別ウィンドウで開きます)

    【参考】チェックシートが必要な手続
    高圧ガス製造許可申請
    高圧ガス製造施設等変更許可申請
    第一種貯蔵所許可申請
    第一種貯蔵所変更許可申請
    上記申請に係る完成検査申請
    充てん設備の許可申請
    充てん設備の変更許可申請
    充てん設備の完成検査申請
    貯蔵施設又は特定供給設備の設置許可申請
    貯蔵施設又は特定供給設備の変更許可申請
    貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査申請

手続の手引の様式集

表の「様式番号(手続の手引)」欄の番号は、液化石油ガス法に基づく手続の手引によるものです。
ただし、様式16.1~16.3は、「液化石油ガス中規模供給設備等指導指針 LPガスバルク供給運用指針」(平成17年3月)によるものです。

※「埼玉県本人確認情報の利用及び提供に関する条例(平成22年埼玉県条例第6号)」が平成22年4月1日に施行されました。これに伴い、県内に住民票を有する個人事業主の皆さまは、液化石油ガス販売事業の登録申請、保安機関の認定申請、保安機関の認定更新申請、販売事業登録に係る氏名等の変更または保安機関認定に係る氏名等の変更の際に、窓口への住民票の写しの提出を不要とすることができるようになりました。

住民基本台帳ネットワークシステムによる本人確認について(PDF:89KB)

※「電子申請入口」の欄に記載ある場合は、電子申請(埼玉県   申請・届出サービス)を利用してインターネットにより申請を行うことができます。
詳しくは埼玉県申請・届出サービス利用方法をご覧ください。 

関連リンク

お問い合わせ

危機管理防災部 化学保安課 液化石油ガス担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 危機管理防災センター1階

ファックス:048-830-8444

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