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掲載日:2023年3月17日

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県民・事業者の皆様への協力要請等の内容の変更

県では、本県におけるオミクロン株対応の新レベル分類「レベル1 感染小康期」への移行に伴い、感染に不安を感じる無症状者への無料検査を令和5年3月31日で終了します。引き続き、感染防止対策と社会経済活動の両立を図っていくため、以下のとおり、協力を要請します。
なお、期間は当面の間とします。

※3月3日付けの県民・事業者の皆様へのお願いはこちら
※マスクの着用の考え方について
※PCR検査等無料化事業はこちら
※彩の国「新しい生活様式」安心宣言飲食店+(プラス)認証制度はこちら

県民への要請等

新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「特措法」という。)第24条第9項に基づく要請(令和5年3月31日で終了)

感染に不安を感じる場合
  • 感染に不安を感じる無症状者については、ワクチン接種済者を含め、検査を受けてください。

※ 次の3つの条件を満たす者を対象とします。

  1. 発熱などの症状がない者(症状がある場合は、医療機関を受診してください。
  2. ワクチン接種の有無に関わらず、感染リスク等が高い環境にあるなどの理由により、感染に不安を感じる者
  3. 埼玉県内に在住する者

感染症法第44条の3第2項に基づく協力要請

陽性者登録及び健康観察のお願い
  • 診療・検査医療機関で新型コロナウイルス感染症の「陽性」と診断された場合は、「陽性者登録窓口」に登録し、感染者情報自己登録システム「My HER-SYS(マイハーシス)」により健康状態の報告をお願いします。なお、次のいずれかに該当する場合には医療機関が登録しますので、登録は不要です。
  1. 受診した日に満65歳以上の方
  2. 入院を要すると医師が判断した方
  3. 重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬の服用が必要あるいは感染により新たに酸素投与が必要、と医師が判断した方
  4. 妊娠している方
  • 上記1から4に該当し、医療機関から発生届が出された方も、感染者情報自己登録システム「My HER-SYS(マイハーシス)」により健康状態の報告をお願いします。

その他のお願い

外出・移動
  •  帰省や旅行等、県境をまたぐ移動は、「三つの密」の回避を含め、基本的な感染防止対策(「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」※、「手洗いなどの手指衛生」等)を徹底するとともに、移動先での感染リスクの高い行動を控えてください。
  •  体調がすぐれない場合は、外出(飲食店の利用やイベントへの参加等)を控えてください。
  •  外出する場合には、極力家族や普段行動をともにしている仲間と少人数で、混雑している場所や時間を避けて行動してください。特に、買い物の際は、必要最小限の人数でお願いします。
    (※)下記「マスクの着用の考え方について」参照
飲食店等の利用
  • 業種別ガイドライン等を遵守している施設等、特に、飲食等については、お客様の命を守る取組に参加する「彩の国『新しい生活様式』安心宣言飲食店+(プラス)」認証店をご利用ください。
オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止対策

次の感染防止対策を徹底し、感染リスクを減らすようにしてください。

  • 飲食は、なるべく長時間を避け、大声を出さないようにすること。
  • 家庭内においても室内を定期的に換気するとともにこまめに手洗いを行うこと。
  • 子どもの感染防止策を徹底すること。
  • 高齢者や基礎疾患のある者は、いつも会う人と少人数で会うこと。
医療機関への配慮
  • 重症化リスクの低い方は、自己検査後のオンラインによる確定診断などを積極的に活用してください。
  • 医療従事者等に対する心ない言動が散見されます。医療機関を取り巻く厳しい環境にご理解いただき、節度ある行動をお願いします。
療養期間終了後の感染予防行動の徹底
  • 新型コロナウイルス感染症の有症状者は、発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には8日目から解除が可能とされました(無症状患者は、検体採取日から7日間が経過した場合には8日目から解除可能。5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には6日目から解除が可能になります)。ただし、これまでどおり、医師が解除の要件を満たさないと判断した場合、療養は解除となりません。また、10日間(無症状患者は7日間)が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。

事業者(施設管理者等を含む。)への要請等

すべての事業者への要請等

特措法第24条第9項に基づく要請

業種別ガイドライン等の使用・遵守
  • 業種や施設の種別ごとに、自主的な感染予防のための取組等を定めた業種別ガイドラインや 「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」の使用・遵守をしてください。

その他のお願い

オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止対策
  • 業務継続の観点からも、在宅勤務(テレワーク)の活用等による出勤者数の削減目標を前倒しで設定してください。
ワクチン接種歴や検査結果を確認する取組
  • 県民の安心・安全を高めるとともに、社会経済活動を回復・継続する取組として、飲食やイベント、移動等で感染リスクの高いと考えられる場面・場所において、ワクチン接種歴や検査結果の確認を行うことを推奨してください。なお、不当な差別にならないよう留意してください。

※未就学児(概ね6歳未満)については、同居する親等の監護者が同伴する場合には検査を不要とし、概ね6歳以上から12歳未満の児童については、ワクチンの2回接種までの間、検査結果の確認をお願いします。

施設管理者等へのお願い

その他のお願い

  • これまでにクラスターが発生しているような施設や「三つの密」を避けることが難しい施設については、徹底した感染防止対策を講じてください。
  • 換気扇の常時稼働や窓開けを頻繁に行うなど、エアロゾル感染に対応した屋内の効果的な換気等を行ってください。

職場でのお願い

その他のお願い

出勤者数の削減・人と人との接触を低減させる取組
  • 職場への出勤について、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人と人との接触を低減させる取組を推進してください。また、オフィス等における密度の緩和を行ってください。
職場における感染防止対策
  • 職場において、感染防止のための取組(手洗いや手指消毒、せきエチケット、職員同士の距離確保、事業場の換気励行、複数人が触る箇所の消毒、発熱等の症状が見られる従業員の出勤自粛、軽症状者に対する抗原簡易キット等を活用した検査、出張による従業員の移動を減らすためのテレビ会議の活用、昼休みの時差取得、社員寮等の集団生活の場での対策等)や「三つの密」等を避ける行動を促進してください。特に、「居場所の切り替わり」に注意し、休憩室、更衣室、喫煙室等での感染防止対策を徹底してください。
重症化リスクのある労働者等への配慮
  • 高齢者や基礎疾患を有する者等重症化リスクのある労働者、妊娠している労働者及び同居家族にそうした者がいる労働者については、本人の申出等を踏まえ、在宅勤務(テレワーク)や時差出勤等の感染予防のための就業上の配慮を行ってください。

飲食店等へのお願い

その他のお願い

  • 「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」の使用・遵守を徹底してください。
  • 「彩の国『新しい生活様式』安心宣言飲食店+(プラス)」の認証を取得していない飲食店等は、速やかに取得するようにお願いします。なお、認証を取得していない飲食店等は、引き続き、営業時間を午前5時から午後8時まで、酒類提供の自粛をお願いします。

商業施設、集客施設へのお願い

その他のお願い

特措法施行令第11条第1項に規定する施設では以下の感染対策を実施してください。

  • 入場者が密集しないよう整理・誘導
特措法施行令第11条第1項に規定する施設
劇場、観覧場、映画館又は演芸場等(第4号)
集会場又は公会堂等(第5号)
展示場等(第6号)
物品販売業を営む店舗等(食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再生医療等製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として厚生労働大臣が定めるものの売場を除く)(第7号)
※  物品販売業を営む店舗等の例:大規模小売店、ショッピングセンター、百貨店、家電量販店など
ホテル又は旅館等(集会の用に供する部分に限る)(第8号)
運動施設又は遊技場(第9号)
博物館又は美術館等(第10号)
遊興施設等(食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗を除く。)(第11号)
サービス業を営む店舗等(生活必需サービスを除く。)(第12号)

イベントの開催制限について 

特措法第24条第9項に基づく要請

感染防止安全計画(以下「安全計画」という。)策定対象となるイベント

※イベント開催時の感染防止安全計画などに係る手続についてはこちら

対象
  • 「参加予定人数が5,000人超」かつ「収容率50パーセント超」のイベント
人数上限及び収容率

収容定員が設定されている場合

人数上限 収容定員まで
収容率 100パーセント

 

収容定員が設定されていない場合(5,000人超の場合)
(地域の行事、全国的・広域的なお祭り、野外フェスなど)

  • 人と人とが触れ合わない程度の間隔(1m程度)を確保
安全計画に記載すべき事項
  • 業種別ガイドラインや施設ごとに定めた「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」等を踏まえ、次の項目について、具体的な感染防止対策を安全計画に記載すること。
  1. 飛沫感染対策
  2. エアロゾル感染対策
  3. 接触感染対策
  4. 飲食時の感染対策
  5. イベント前の感染対策
  6. 出演者やスタッフの感染対策
安全計画の提出期限
  • 主催者等は、原則として、イベントの開催日の2週間前までに、県に提出すること。
結果報告書の提出
  • 主催者等は、イベント終了日から1か月以内を目途に結果報告書を県に提出すること。ただし、感染防止策の不徹底やクラスターの発生の可能性がある場合など問題が確認された場合は、直ちに県に報告すること。
それ以外の(安全計画が策定されない)イベント
  • 主催者等は、県が定める「チェックリスト」様式に、イベント開催時に行う感染防止対策を記載し、主催者等のホームページ等で公表すること。
人数上限及び収容率

収容定員が設定されている場合

人数上限 「5,000人」、又は「収容定員の50パーセント」のいずれか大きい方
収容率 100パーセント

※「人数上限」、「収容定員に収容率を乗じた人数」のいずれか小さい方まで

収容定員が設定されていない場合(5,000人以下の場合)
(地域の行事、全国的・広域的なお祭り、野外フェスなど)

  • 人と人とが触れ合わない程度の間隔(1m程度)を確保
業種別ガイドライン等の遵守
  • 業種別ガイドラインや施設ごとに定めた「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」の使用・遵守を徹底すること。
チェックリストの保管
  • 主催者等は、自らが作成した「チェックリスト」をイベント終了日から1年間保管すること。
結果報告書の提出
  • 感染防止策の不徹底やクラスター発生の可能性がある場合など問題が確認された場合は、直ちに県に報告すること。

その他のお願い

基本的な感染防止対策の徹底
  • 主催者等は、イベントの前後の活動における基本的な感染防止対策の徹底を行ってください。

県主催イベント及び県有施設の取扱い

  • 県主催イベントについては、徹底した感染防止対策を講じることを条件に開催します。
  • 県有施設内の飲食店では、5人以上で飲酒を伴う飲食をする場合、ワクチン接種歴又は検査結果を確認します。
  • 屋内県有施設については、人数上限等の要請を受けている施設と同様の要請を遵守し、次に掲げる徹底した感染防止対策を講じ主催者に徹底させることを条件に開館します。
以下の感染防止対策を徹底します。
  • 手指消毒、検温など来場者の感染防止対策
  • 諸設備の消毒、施設スタッフの体調管理の徹底
  • 三密を回避するための入場制限、来場者動線や社会的距離を確保する等の感染防止対策
  • 埼玉県LINEコロナお知らせシステムの導入(令和5年3月31日でシステム終了)
  • その他、シャワーの使用方法など個々の感染防止対策については、業種別ガイドラインや施設ごとに定めた「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」を遵守するように求めます。

※「マスクの着用」の考え方について

「マスクの着用」の考え方については、令和5年2月10日に国の新型コロナウイルス感染症対策本部決定「マスク着用の考え方の見直し等について」及び基本的対処方針の変更により方針が示されました。埼玉県においても、マスク着用の考え方の見直しの適用日(令和5年3月13日)から以下のとおりとします。

  • マスクの着用については、個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本とします。なお、事業者が感染対策上又は事業上の理由等により、利用者又は従業員にマスクの着用を求めることは許容されます。

  • 高齢者等重症化リスクの高い者への感染を防ぐため、マスク着用が効果的な次の場面では、マスクの着用を推奨します。

マスク着用を推奨する場面

医療機関受診時
高齢者等重症化リスクが高い者が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設等への訪問時
通勤ラッシュ時等混雑した電車やバス(※)に乗車する時(当面の取扱い)
※ 概ね全員の着席が可能であるもの(新幹線、通勤ライナー、高速バス、貸切バス等)を除く。

    

  • 新型コロナウイルス感染症の流行期に重症化リスクの高い者が混雑した場所に行く時については、感染から自身を守るための対策としてマスクの着用が効果的です。

  • 症状がある者、新型コロナウイルス感染症の検査陽性の者、同居家族に陽性者がいる者は、周囲の者に感染を広げないため、外出を控えてください。通院等やむを得ず外出をする時には、人混みは避け、マスクの着用をお願いします。

  • 高齢者等重症化リスクが高い者が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設等の従事者については、勤務中のマスクの着用を推奨します。

  • 感染が大きく拡大している場合には、一時的に場面に応じた適切なマスクの着用を広く呼びかけるなど、より強い感染対策を求めることがあり得ますが、そのような場合においても、子どものマスク着用については、健康面等への影響も懸念されており、引き続き、保護者や周りの大人が個々の子どもの体調に十分注意してください。

県民・事業者の皆様への協力要請等の内容の変更

お問い合わせは以下の窓口にお願いします。

緊急事態措置相談センター

電話   048-830-8141(午前9時~午後5時、土日祝日を除く)

今までの埼玉県における緊急事態措置等及び呼びかけの詳細を見る

お問い合わせ

危機管理防災部 危機管理課 危機管理担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 危機管理防災センター2階

ファックス:048-830-8129

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