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掲載日:2026年7月1日
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私たちが日常的に利用する商品やサービス。その裏側には多くの働く人の支えがあります。
より良い関係づくりのために、思いやりのあるコミュニケーションを心掛けましょう。
条例・セミナー・相談窓口に関すること
【問合せ】県雇用・人材戦略課
電話:048-830-4518
消費者への啓発に関すること
【問合せ】県消費生活課
電話:048-830-2935
顧客からの無理な要求などにより、働く人の就業環境が害されること

Q お店に苦情を言うだけでカスハラになるの?
A 苦情の全てがカスハラに該当するわけではありません。
社会通念上許容される範囲で行われた要望は、正当な申し入れとして尊重されるべきものです。
カスハラの加害者とならず、適切に意見を伝えるために、次のポイントを意識しましょう





消費者庁ではカスハラについて分かりやすく解説した冊子を作成しています。
詳しくは
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「県カスタマーハラスメント防止対策ポータルサイト」では、カスハラ対策に関するWEBセミナーなどの各種情報を掲載しています。

カスタマーハラスメント防止対策ポータルサイト(別ウィンドウで開きます)
県カスタマーハラスメント総合相談窓口
午前9時〜午後7時
土・日曜、祝・休日、12月29日〜1月3日を除く
電話:048-831-8000
メールによる相談は24時間毎日受付

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さいたまん吉さん(saita_mankichi)が制作してくれました!