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掲載日:2026年7月1日
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虐待は、いかなる理由があっても許されない行為です。悩んでいたり、助けを必要としていたりしても、声を上げられない人がいます。SOSに気付いたら、ためらわずに声掛けや通報をお願いします。
【問合せ】県福祉政策課
電話:048-830-3391
児童、高齢者、障害者が、家族、親族、同居人、施設従事者などから受ける次のような行為です。
(1)身体的虐待…殴る、蹴る、外に締め出す
(2)性的虐待…性行為を強要する、わいせつな映像を見せる
(3)心理的虐待…暴言を吐く、からかう、侮辱する、無視する
(4)ネグレクト…食事を与えない、必要な医療・福祉サービスを受けさせない
(5)経済的虐待…日常生活に必要なお金を渡さない、財産などを勝手に使う


#7171(ないない)
生命の危険があるなど緊急の場合はすぐに110番へ通報を!