トップページ > 県政情報・統計 > 広報 > 広報紙・テレビ・ラジオ・ソーシャルメディア > 広報紙「彩の国だより」 > 「彩の国だより」令和8年4月号 > 【飼い主の義務です】狂犬病予防注射
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掲載日:2026年3月31日
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狂犬病は、発症すると人も犬も100%死亡するといわれる恐ろしい感染症です。日本では60年以上発生がありませんが、これは狂犬病予防法に基づき、犬の登録や毎年の予防接種が全国で徹底されてきた成果です。しかし海外では今なお多くの国で患者が発生しており、日本でも決して油断できません。
(1)4~5月に公園や公民館などに獣医師が出張する「集合注射会場」で受けさせる
(2)かかりつけの「動物病院」で受けさせる
その場で「注射済の証書」を発行してもらえるので、それを持って、お住まいの市町村の窓口へ!


市町村の窓口に「注射済の証書」を提出すると、「狂犬病予防注射済票(済票)」が交付されます(集合注射会場で接種した場合、その場で「済票」も交付)。「済票」と、「鑑札」の二つを、普段から首輪や胴輪などにセットで付けておきましょう。迷子になったときの身元確認にも役立ちます!
飼い始めて30日以内(子犬は、生後91日を過ぎてから)に、お住まいの市町村の窓口への届出が必要です(登録を行うと「鑑札」が交付されます)。
届出用紙にはどんなことを書くの?
わんちゃんの名前と住所のほか、生年月日(年齢)、性別、種類、毛色、特徴などを記入します。
固有の番号がもらえる!
届出をすると、鑑札番号が発行され、固有番号入りの小さなチャーム型の「鑑札」がもらえます。「鑑札」のデザインは市町村によりさまざまです。
引っ越ししたら、“わんちゃんの転居届”も忘れずに!
転居した場合は、転居先の市町村担当課への届出が必要です。

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【問合せ】県生活衛生課
電話:048-830-3612

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