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掲載日:2026年3月1日
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自転車は環境に優しい交通手段として使われていますが、近年では自転車と歩行者の事故が増えています。また、交通違反による検挙件数も増加しているなど注意が必要です。
そこで、4月1日(水曜日)から「交通反則通告制度」、通称“青切符”が、自転車にも導入されることになりました。
「指導警告」「青切符」「赤切符」など、違反の悪質性や危険性によって手続きが変わります。
自転車を運転する前に、改めてルールを確認しましょう。
16歳未満の違反には、青切符ではなく指導警告が行われますが、重大な違反に関しては16歳以上と同様に取り締まりを受ける場合があります
【問合せ】県防犯・交通安全課
電話:048-830-2955
【問合せ】県警察本部交通総務課
電話:048-832-0110(代表)
口頭での注意や自転車指導警告カードを渡すなどして指導すること。
比較的軽微な道路交通法違反行為をした場合に交付されるもの。一定期間内に反則金を納めると、刑事手続きには移行せず、起訴されません。
重大な道路交通法違反行為や、違反により事故を起こした場合に交付されるもの。
赤切符による刑事手続きでは、起訴された場合は裁判が行われ、罰金刑や拘禁刑が科されます。
反則金は「行政罰」、罰金は「刑事罰」で、どちらもお金を支払うものですが、法的な責任が異なります。
罰金は前科が残る刑事罰です。









令和5年4月1日から、自転車の乗車用ヘルメットの着用が努力義務になりました。自転車事故で亡くなった人のおよそ半数が、頭部に致命傷を負っています。自分自身の命を守るために、ヘルメットは頭のサイズに合ったものを選び、あごひもをしっかりと締めて、安全に着用しましょう。
(県内・令和7年中)


よねざわ@来てくだ埼玉❤️さん(@oyonechan)が制作してくれました!