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掲載日:2026年1月1日
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令和12(2030)年1月16日(水曜日)
子供ができなくなる手術などを受けた人
…1,500万円
子供ができなくなる手術などを受けた人の結婚相手
…500万円
本人が亡くなっている場合には、その家族が受け取れます
子供ができなくなる手術などを受けた人
…320万円
補償金を受けた場合も、受け取れます
本人のみ
おなかの中の赤ちゃんを産めなくされた人
…200万円
優生手術等一時金を受けた場合は、受け取れません
本人のみ
まずはお問い合わせください
【問合せ】県旧優生保護法補償金等受付・相談窓口
電話:048-831-2777
ファックス:048-830-4804
午前9時~午後5時
土・日曜、祝・休日、年末年始を除く
年始は1月5日(月曜日)から相談できます
