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掲載日:2026年1月1日

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旧優生保護法による「子供ができなくなる手術」などを受けた人や、おなかの中の赤ちゃんを産むことを認められなかった人と、そのご家族へ 補償金(お金)を受け取ることができます

請求期限

令和12(2030)年1月16日(水曜日)

[優生手術を受けられた方]

補償金

子供ができなくなる手術などを受けた人

1,500万円

子供ができなくなる手術などを受けた人の結婚相手

500万円

本人が亡くなっている場合には、その家族が受け取れます


優生手術等一時金

子供ができなくなる手術などを受けた人

320万円

補償金を受けた場合も、受け取れます
本人のみ

[人工妊娠中絶を受けられた方]

人工妊娠中絶一時金

おなかの中の赤ちゃんを産めなくされた人

200万円

優生手術等一時金を受けた場合は、受け取れません
本人のみ

まずはお問い合わせください

【問合せ】県旧優生保護法補償金等受付・相談窓口
電話:048-831-2777
ファックス:048-830-4804
午前9時~午後5時
土・日曜、祝・休日、年末年始を除く

年始は1月5日(月曜日)から相談できます

二次元コード

対象者、支給金額、請求手続きなどの詳細ページ(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

県民生活部 広報課 テレビ・ラジオ・広報紙担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-824-7345

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