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掲載日:2023年6月1日

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不法就労は法律で禁止されています。不法就労した外国人だけでなく、不法就労させた事業主やあっせんした人も処罰の対象となります。(「不法就労助長罪」として3年以下の懲役・300万円以下の罰金)
外国人を雇用する際は、在留カードを必ず確認してください。

【問合せ】県警察本部保安課
電話:048-832-0110(代)

不法就労とは?

不法滞在者や被退去強制者が働く

出入国在留管理庁から働く許可を受けていないのに働く

出入国在留管理庁から認められた範囲を超えて働く

\在留カードの確認のポイント!/

「就労制限の有無」欄の記載内容を確認

   ● 「就労不可」→原則雇用できない
   ● 一部就労制限がある場合→記載されている制限内容を確認
   ● 「就労制限なし」→就労内容に制限はなし

「資格外活動許可欄」の記載内容を確認

「就労不可」であっても、この欄に記載がある人は就労することができる場合があります。
★就労時間や就労場所に制限があります。

お問い合わせ

県民生活部 広報課 テレビ・ラジオ・広報紙担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-824-7345

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