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掲載日:2026年6月22日

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令和8年夏の交通事故防止運動を実施します

令和8年7月15日(水曜日)から7月24日(金曜日)までの10日間、「夏の交通事故防止運動」を実施します。

令和8年5月末現在、埼玉県内における交通事故死者数は34人で、前年比マイナス15人と減少しておりますが、交通死亡事故のうち高齢者の占める割合が前年よりも高くなっています。

また、これから夏休みを迎えるに当たり、こどもの外出の機会が増加します。

このようなことから、埼玉県では「こどもと高齢者の交通事故防止」を重点項目の一つとして運動を実施します。

人も車も自転車も、交通ルールを守って交通事故をなくしましょう。

 

<夏の交通事故防止運動チラシ>

令和8年夏の運動チラシ表面

令和8年夏の運動チラシ裏面

チラシデータ(PDF:1,087KB)

令和8年夏の交通事故防止運動実施要綱

実施期間

  • 令和8年7月15日(水曜日)から7月24日(金曜日)までの10日間

統一行動日

  • 7月17日(金) 交通事故死ゼロを目指す日

スローガン

  • 人も車も自転車も 安心・安全 埼玉県

運動重点

  • こどもと高齢者の交通事故防止
  • 自転車の交通ルール遵守とヘルメット着用促進
  • 生活道路における速度抑制対策の推進

 実施要領

本運動は、県民一人ひとりが交通ルールを遵守し、正しい交通マナーを実践することを基本として、家庭、学校、地域、職場及び関係機関・団体が一体となって取り組みましょう。

特に、こども、高齢者及び自転車利用者の安全確保並びに生活道路における速度抑制を重視し、継続的かつ効果的な取組を推進しましょう。

こどもと高齢者

  • 道路を横断するときや、交差点を通行するときは、交通事故防止のための5つの行動「もしかして(危険予測)・とまる(一時停止)・みる(安全確認)・まつ(安全確保)・たしかめる(再確認)」をしましょう。
  • 急な飛び出しはやめましょう。
  • 道路を横断するときは、横断歩道をわたり、駐停車している車両の直前・直後の横断や斜め横断はやめましょう。
  • 横断歩道を横断するときは、自らの安全を守るために手を上げるなどのハンドサインを励行し、運転者に横断する意思を明確に伝えましょう。
  • 外出するときは、自発光式ライトや反射材を身に付け、明るく目立つ色の衣服を着用するなど、運転者に対して「見せる意識」を持ちましょう。
  • 高齢者は、加齢に伴う身体機能や認知機能の変化などを理解するとともに、運転に不安を感じたときは、サポートカー限定免許への切り替えや、運転免許証の自主返納を検討しましょう。

自転車の運転者

  • 自転車ルールブック(令和7年警察庁作成)」を活用し、正しい自転車の交通ルールを確認しましょう。
  • 自らの命と頭部を守るため、安全規格に適合する乗車用ヘルメットを正しく着用しましょう。
  • 「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」に基づき、自転車損害保険等に加入しましょう。
  • 車道が原則、歩道は例外であり、車道では左側端に寄って通行しましょう。
  • 安全確認を行わない追越しや進路変更、横断などの危険な運転は絶対にやめましょう。
  • 右左折、徐行、停止をする際は、手信号により他の運転者へ意思表示をしましょう。
  • 自転車専用通行帯や自転車道があるときは、そこを通行しましょう。
  • 路側帯を通行するときは、歩行者優先を遵守しましょう。
  • やむを得ず歩道を通行する場合は、歩行者優先を遵守し車道寄りを徐行しましょう。
  • 横断歩道を横断する場合は、横断歩行者の通行を妨げるおそれがある場合には降車し、自転車を押して渡りましょう。
  • スマートフォン等の使用、信号無視、一時不停止、右側通行、二人乗り、並進、無灯火、イヤホン使用などは、交通事故の危険があるのでやめましょう。
  • 夕暮れ時や夜間に自転車を運転するときは、必ずライトを点灯させ、明るい色の衣服や反射材を身に着けましょう。
  • 幼児用座席に幼児等を乗せるときは、人数や方法を正しく守り、必ず乗車用ヘルメットとシートベルトを着用させましょう。
  • 駐輪するときは、駐輪場等の適切な場所に駐輪しましょう。
  • 悪質・危険な犯罪行為である飲酒運転や妨害運転(あおり運転)は絶対にやめましょう。
  • アルコールチェックをして二日酔いによる飲酒運転を防ぎましょう。
  • 「思いやり・ゆずりあい」の気持ちを持った運転を心掛けましょう。

自動車・二輪車の運転者・小型モビリティ

  • 信号機、標識や歩行者などを見落とさないよう運転に集中し、交通状況に応じた危険予測、確実な安全確認を徹底するなど「見る意識」を持ちましょう。
  • 歩行者や自転車がいるときは、安全な速度で進行し、十分な間隔をとるなど思いやりのある運転を心掛けましょう。
  • 生活道路などを走行するときは、最高速度を遵守して安全に走行しましょう。(令和8年9月1日施行の改正道路交通法施行令により、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線などがない道路については、自動車の法定速度が60キロメートル毎時から30キロメートル毎時に引き下げられます。)
  • 見通しの悪い交差点及び横断歩道を通過する際は、徐行して安全確認を徹底し、歩行者がいるときは、一時停止をしてその通行を妨げないようにしましょう。
  • 夕暮れ時には早めにライトを点灯し、夜間には原則として走行用前照灯(ハイビーム)を活用し、路上寝込みなどに注意しましょう。
    また、発見した際は速やかに110番通報しましょう。
  • 全席シールベルトを着用し、幼児、児童には体格に合ったチャイルドシート等を正しく使用しましょう。
  • 交差点を右左折するときは、巻き込み、対向車両、左右からの横断などを特に注意して進行しましょう。
  • 交差点を右折するときは、対向直進の二輪車との距離を錯覚し、衝突する危険があるので特に注意して進行しましょう。
  • スマートフォンの使用等の危険な運転は絶対にやめましょう。
  • 健康管理を心がけ、発熱や眠気などの体調不良時は、運転を控えましょう。
  • 天候や交通状況に応じた安全な速度及び方法で運転しましょう。
  • 二輪車で交差点を直進するときは、対向右折車両との交通事故を特に気を付けて運転しましょう。
  • 二輪車を運転する際は、安全規格に合うヘルメットや胸部プロテクターなどを正しく着用し、命と身体を守りましょう。
  • 二輪車のいわゆるすり抜け運転は、「通行区分違反、追越し禁止違反、割込み等違反」などに該当する場合があるほか、被追越し車両や対向右折車両などと衝突する危険があるのでやめましょう。
  • 衝突被害軽減ブレーキ等の先進安全機能を搭載した安全運転サポート車(サポカー)や、後付けのペダル踏み間違い時加速抑制装置を搭載した車両の利用を検討しましょう。
  • 飲酒運転や妨害運転(あおり運転)は悪質・危険な犯罪行為であり、絶対にやめましょう。
  • アルコールチェックをして二日酔いによる飲酒運転を防ぎましょう。
  • いわゆる「モペット」と呼ばれるペダル付き電動バイクは、自転車ではありません。一般原動機付自転車又は自動二輪車として正しく利用しましょう。
  • 「思いやり・ゆずりあい」の気持ちを持った運転を心掛けましょう。

特定小型原動機付自転車の運転者

  • 特定小型原動機付自転車は運転免許が不要ですが、16歳未満の運転が禁止されていることや、正しい通行方法等の交通ルールについて理解しましょう。
  • 特定小型原動機付自転車を利用するときは、ヘルメットを着用し、保安基準等に適合した車両を選びましょう。
  • 車道通行が原則となり、車道では、左側端に寄って通行しましょう。
  • 交差点では信号や一時停止を守り、安全確認を必ず行いましょう。
  • スマートフォン等の使用、信号無視、一時不停止、右側通行、二人乗り、無灯火、イヤホン使用などは、交通事故の危険があるのでやめましょう。
  • 飲酒運転は悪質・危険な犯罪行為であり、絶対にやめましょう。アルコールチェックをして二日酔いによる飲酒運転を防ぎましょう。
  • 妨害運転(あおり運転)は、特定小型原動機付自転車にも適用される悪質・危険な犯罪行為であり、絶対にやめましょう。
  • 「思いやり・ゆずりあい」の気持ちを持った運転を心掛けましょう。
  • 歩道通行可を示す標識や道路標示のある歩道を走行する前に、特例特定小型原動機付自転車の基準を満たしているか否かを確認しましょう。
    なお、特定小型原動機付自転車は、歩道通行が認められていません。

家庭

  • 「もしかして・とまる・みる・まつ・たしかめる」を合言葉に、こどもに交通ルールやマナーを守る態度を身に付けさせましょう。
  • こどもが普段通行する道路等の危険箇所を確認し、注意するよう指導しましょう。
  • 横断歩道を横断するときは、自らの安全を守るため手を上げるなどハンドサインを励行し、横断する意思表示を車両運転者に示すよう指導しましょう。
  • 「歩きスマホ」はしないよう声を掛け合いましょう。
  • 家族が自転車を運転するときは、自転車乗車用ヘルメットを着用させましょう。
  • 外出するときは、反射材を身に付け、明るく目立つ色の衣服を着用するよう、声を掛け合いましょう。
  • 二輪車での無謀運転、危険・迷惑行為をしないよう呼び掛けるとともに、交通事故の責任や命の大切さについて話し合いましょう。
  • 加齢に伴う身体機能や認知機能の変化等を踏まえて、サポカーの利用や運転免許証の自主返納等について話し合う機会を設けましょう。
  • 飲酒運転や妨害運転(あおり運転)の悪質性・危険性について話し合いましょう。
  • 自宅で飲酒した後もアルコールが抜けるまでは、運転をしないよう注意しましょう。
  • 飲酒後に事故に遭わないため、飲酒のリスクや帰宅方法について話し合い、考える機会を設けましょう。

学校

  • 夏休み期間前における交通安全指導を実施し、夏休み期間中の交通事故防止に努めましょう。
  • 通学路等の危険箇所を再確認し、児童・生徒の安全な通行環境を確保しましょう。
  • 横断歩道を横断するときは、手を上げるなどのハンドサインを励行して横断する意思表示を運転者に示すよう指導しましょう。
  • 「ながらスマホ」などの危険な行為はやめるように指導しましょう。
  • 自転車利用の教職員等は、児童・生徒の模範となるよう乗車用ヘルメット着用に努め、児童等へ着用の必要性を指導し、学校全体でヘルメット着用を促進しましょう。
  • 自転車で歩道を通行するときは、車道寄りを徐行し、歩行者がいるときは、一時停止するなど歩行者優先を指導しましょう。
  • 自転車の前照灯は、夕暮れ時から早めに点灯させ、夜間は必ず点灯させるよう指導しましょう。
  • 自転車の二人乗りや並進、傘差し運転、イヤホンやスマートフォン等の使用は絶対しないよう指導しましょう。
  • 一般原動機付自転車、自動二輪車を利用又は、購入を予定している生徒に対しては埼玉県教育委員会が主催する交通安全講習等を受講するよう指導しましょう。
  • 特定小型原動機付自転車は16 歳未満の運転が禁止されていることや、正しい通行方法等の交通ルールについて指導しましょう。
  • 日本語学校等においては、日本の交通ルールなどに関する交通安全教育等を推進しましょう。

職場 

  • 朝礼や行事の機会を活用し、従業員にこどもや高齢者の行動特性等を理解させ、こどもと高齢者の近くを走行するときは、スピードを落とす、ゆとりを持った距離をとるなど思いやりのある運転をするように指導しましょう。
  • 警察署や関係団体と連携して、二輪車を使用した業務・通勤時の安全運転について指導しましょう。
  • 外国の方など日本のルールに不慣れな人に対しては、日本と外国のルールの違いなどを分かりやすく指導しましょう。
  • 飲酒の機会があるときは、事前にタクシーの利用、ハンドルキーパーの指定等についての検討や、出勤方法の変更を指導しましょう。
  • アルコールチェックを実施し、飲酒運転絶無に努めましょう。
  • 酩酊により道路に寝込む等して事故に遭わないよう、適度な飲酒のあり方について話し合いましょう。
  • 運転中のスマートフォン等の使用は絶対にやめるよう指導しましょう。
  • 車間距離を詰めるなど、妨害運転(あおり運転)は犯罪行為であり、厳しい処分があることを周知させ、絶対にやめるよう指導しましょう。
  • 自転車を利用させるときは、乗車用ヘルメットを正しく着用するよう指導するとともに、ヘルメット置場を設置するなど、職場内でヘルメット着用の機運を高めましょう。
  • 特定小型原動機付自転車を利用するときは、ヘルメットを正しく着用し、保安基準に適合した車両を選ぶとともに、交通ルールをよく確認して安全に乗りましょう。

地域

  • 町内会などの各種会合の機会を活用し、地域内の危険箇所の周知や、高齢歩行者の死亡事故の特徴や、加齢に伴う身体機能や認知機能の変化等を踏まえた交通安全教室を行うなど、地域の交通安全意識の向上を図りましょう。
  • 関係機関、幼稚園、保育園、学校等が密接に連携し、地域ぐるみでこどもを見守る活動を推進しましょう。
  • 夕暮れ時、夜間や早朝に外出するときは、自発光式ライトや反射材を身に着け、明るく目立つ色の衣服を着用するよう声を掛け合いましょう。
  • 酒類販売店や飲食店などと協力して、地域から飲酒運転を根絶しましょう。
  • 踏切事故を防止するため、地域の各種会合等を活用し、踏切を横断する際の注意点などについて話し合い、注意を呼び掛けましょう。
  • 外国人コミュニティなどにおいては、日本の交通ルールに関する交通安全教育等を推進しましょう。

事業者

  • タクシー、高速乗合バス及び貸切バス等の乗客に対して、シートベルト着用の重要性を周知し、全ての座席でのシートベルト着用を徹底しましょう。
  • 横断歩道の直前で停止可能な速度での進行や、手前での一時停止など、横断歩行者の優先を実行しましょう。
  • 安全運転管理者を選任している事業所では、運転前後にアルコール検知器を用いて、運転者の酒気帯びの有無を確実に確認し、飲酒運転の防止に努めましょう。
  • 自動車の利用、運行状態に応じた具体的な指導を行い、交通事故を起こさないための安全管理に努めましょう。
  • 事業所の使用者または安全運転管理者等は、従業員に対して交通安全教育を実施し、また、外国の方など日本のルールに不慣れな従業員に対しては、あわせて、日本と外国のルールの違いなどを周知しましょう。
  • 特定小型原動機付自転車を販売する際は、購入者の年齢確認を徹底し、全ての購入者に対して保安基準に適合しているか否かを教示するとともに、交通安全教育指針に従った交通安全教育を行いましょう。
  • 特定小型原動機付自転車のシェアリング事業者は、サービスの提供開始に先立ち、利用者の年齢確認を徹底し、全ての利用者に対して交通安全教育指針に従った交通安全教育を行いましょう。
  • レンタカー事業者等は、外国の方など日本のルールに不慣れな人に対して車両を貸し出すときは、パンフレットなどを活用して日本の交通ルールを周知しましょう。

飲食店等

  • 車両(自転車含む)での来店の有無を確認し、運転者に酒類を提供しないなどハンドルキーパー運動を推進しましょう。
  • タクシーや運転代行等の利用を働きかけて、飲酒した人に運転させないよう徹底しましょう。
  • 配達する場合や、デリバリーの依頼をする場合は、配達員に対して安全運転について指導を徹底しましょう。

 

お問い合わせ

県民生活部 防犯・交通安全課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎1階

ファックス:048-830-4757

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