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掲載日:2024年7月5日

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公共事業及び民間事業による測量成果の指定

換地を伴う土地改良事業や土地区画整理事業及び民間開発などの、地籍調査以外の測量及び調査により作成された地図及び簿冊については、国土調査法第19条第5項に基づき、国土交通大臣等に対して成果の認証を申請することができます。国土交通大臣等は、その成果が地籍調査の成果と同等以上の精度または正確さを有するものと認めるときは、同項に基づく指定をすることができます。

国土調査法19条5項指定による効果

  • (1)当該事業の成果の正確さが、地籍調査の成果と同等以上の極めて正確なものとして公証されます。指定を受けた成果は登記所に送付され、地籍調査の場合と同様に正式な地図として反映されます。
  • (2)類似した調査・測量を同一地区で重複して行うことを防止します。地籍調査を実施した地区と同様に扱われますので、改めて地籍調査を行う必要もなくなります。
  • (3)地籍調査を実施した場合のメリットと同様のメリットが生じます。

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企画財政部 土地水政策課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎2階

ファックス:048-830-4725

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