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掲載日:2023年5月10日

平成30年2月定例会 意見書・決議 

意見書・・・次の7件です。

決議・・・次の2件です。

メディアの影響から子供の健やかな発達を守るための対策を求める意見書

近年、スマートフォンや携帯電話が子供にも急速に普及しており、内閣府の調査によると小学生の約5割、中学生の約6割、高校生に至っては9割を超える子供が利用している。
乳幼児期からこれらのメディアに長時間接触すると、運動不足、睡眠不足及びコミュニケーション能力の低下に起因して発語の遅れ並びに心身の発達の遅れ及びゆがみを生ずるおそれがあり、ひいては日常生活に支障等を生ずる「メディア依存」が懸念されている。
中でも、インターネットの普及によるチャット、オンラインゲーム、ソーシャルネットワーキングサービス等への長時間の接触は、スマートフォン等の利用の拡大に伴って一層深刻化しており、51万人を超える中高生が「ネット依存」と推計されるとの調査結果が発表されているほか、世界保健機関が「ネット依存」を初めて疾病として分類する方針を示すなど、メディアが子供の心身の発達にとって深刻な脅威となっている。
よって、国においては、乳幼児期からのメディアへの長時間の接触による悪影響から子供の健やかな発達を守るため、下記の事項を実施するよう強く要望する。

1   子供の心身の発達に与えるメディアの影響に関する調査を早急に実施し、メディアへの長時間の接触と子供の心身の発達及び健康との関係性を示すこと。
2   前項の調査結果に基づき、子供の発達段階に応じたメディア使用の安全基準を速やかに策定し、その周知を図ること。
3   前2項により実施された調査の結果及び策定されたメディア使用の安全基準に基づき、子供の心身の発達の段階に応じたメディアとの関わり方に係る教育を実施すること。
4   メディアの製造業者及び販売業者に対し、メディアに長時間接触することによる子供の心身の発達及び健康への影響について利用者に注意喚起するよう求めること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

平成30年3月27日

 

埼玉県議会議長   小林哲也

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣                  様
文部科学大臣
厚生労働大臣
少子化対策担当大臣

外国人による土地の取得及び利用を制限するための早急な法整備を求める意見書

北海道や長崎県対馬において外国人や外国資本による土地の取得及び利用が進行している。

我が国においては、外国人の土地の取得及び利用を制限するため大正14年に外国人土地法が定められ、現在も効力を有している。しかし、同法は制限の対象となる権利や制限の内容等について政令に包括的に委任しているため、現行憲法下において同法に基づく政令を定めることは困難であり、同法は事実上機能していない。

また、我が国は、外国人の土地の取得及び利用を制限する権利を留保せずに世界貿易機関の「サービスの貿易に関する一般協定(以下「協定」という。)」に加盟したため、それらに関して内外差別的な立法を行うことはできない。しかし、協定加盟国においても、外国人に対する土地の取得及び利用を制限する権利を留保し、国内法で制限している国が存在しており、相互主義の観点から我が国においても同様の制限を課すべきである。

今後、自衛隊基地、米軍基地等の周辺において外国人や外国資本による土地の取得が進めば、我が国の安全保障を脅かしかねない重大な問題であり、国もこうした点を認識し、国家安全保障戦略に基づき約650の自衛隊基地及び米軍基地周辺の土地について調査を進めているところである。

よって、国においては、外国人及び外国資本による土地の取得及び利用を制限するため、協定加盟国と協議を進め、法整備に早急に取り組むよう強く求める。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

平成30年3月27日

埼玉県議会議長   小林哲也

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣   様
法務大臣
外務大臣

高齢者、若年層等の消費者被害を防止するための消費者契約法の改正を求める意見書

近年、加齢や認知症等の影響により判断力が低下した高齢者を狙った悪質な訪問販売や電話勧誘販売によって高齢者が不本意な契約を締結してしまうトラブルが増加している。また、マルチ商法などによる20歳前後の若年層の契約トラブルも引き続き深刻な状況である。
こうした状況に対し、平成28年に消費者契約法が一部改正されたが、いくつかの論点について法改正に至らず、引き続き検討すべき事項とされた。
一方、現在、成年年齢の引下げ等を内容とする民法改正が検討されており、それが実現した場合には18歳及び19歳の者の未成年者取消権が喪失されるため、若年層の消費者被害が更に増加することが懸念される。
こうした中、高齢者や若年層の消費者被害を防止するためには、消費者が合理的な判断をすることができない事情を利用して締結された契約の取消権の拡大等の法整備が必要である。
よって、国においては、下記の措置を講ずるよう強く求める。

1   いわゆる「つけ込み型勧誘」により高齢者、若年層、障害者等に過大な不利益をもたらす契約が締結された場合における消費者への取消権の付与を早急に実現させること。
2   いわゆる「デート商法」により締結された契約について消費者に取消権を付与するなど、内閣府消費者委員会消費者契約法専門調査会が平成29年8月に取りまとめた報告書において「措置すべき内容を含む論点」と整理した事項のうち消費者契約法の改正を行うべきとされたものについて、平成30年通常国会における確実な法改正を実現すること。
3   幼児期から高齢期まで生涯を通じた切れ目のない消費者教育の実施、成年年齢の引下げを見据えた消費者教育の充実等を図ること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

平成30年3月27日

埼玉県議会議長   小林哲也

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣                        様
文部科学大臣
消費者及び食品安全担当大臣

科学的根拠に基づいた鯨類資源の持続的利用の実現等を求める意見書

我が国は、世界でも有数の豊かな漁場に恵まれ、古来から漁業が発達し、水産資源の安定的な確保が非常に重要である。
他方、世界的に水産資源に対する需要が増大しており、水産資源の持続的かつ有効な利用の必要性が一層高まっている。
ところで、我が国における捕鯨の歴史は古く、捕鯨文化が今日まで伝承されるとともに、各地において様々な形で鯨類が食されてきた。
しかし、捕鯨を取り巻く国際的な環境は厳しく、鯨類資源の保存及び有効利用並びに捕鯨産業の秩序ある発展を目的とする国際捕鯨委員会(IWC)の決定により鯨類捕獲調査の場合を除いて13種の大型鯨類(以下「大型鯨類」という。)の捕獲が禁止されている。また、我が国の鯨類捕獲調査についても、国際司法裁判所の判決を受け、規模の縮小を余儀なくされている。さらに、日本沿岸水域におけるミンククジラの捕獲は先住民生存捕鯨と歴史的・文化的に同等であり、捕獲禁止の例外とすべきであるとする我が国の主張は、IWCにおける反捕鯨国の反対により認められていない。
一方、一律的な捕獲禁止により資源量が比較的豊富な鯨類まで保護されている結果、海洋生態系全体のバランスの崩れや鯨類による水産資源の捕食を原因とする漁獲量の減少が問題となっている。
よって、国においては、我が国の伝統的な産業であり、豊かな文化を育んできた捕鯨産業の秩序のある発展を図るため、下記の措置を講ずるよう強く求める。

1   本年開催予定のIWC総会に向けて、捕鯨に対する国際的な理解を得られるよう、加盟国に積極的に働き掛け、科学的な根拠に基づく適切な頭数管理による大型鯨類の捕獲の早期再開を図ること。
2   新南極海鯨類科学調査の確実な実施を図ること。
3   反捕鯨団体による過激な抗議・妨害行動に対し、毅然とした対応をとること。
4   鯨船行事などの伝統文化を保存する取組を進めるとともに、我が国の捕鯨に関連する文化等について国内外へ情報発信すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

平成30年3月27日

埼玉県議会議長   小林哲也

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣   様
外務大臣
文部科学大臣
農林水産大臣

乳児用液体ミルクの製造及び販売のための所要の措置を求める意見書

乳児用液体ミルクは、欧米では1970年代から普及しているが、我が国においては、成分規格に係る規定がないことなどから、その製造及び販売が事実上困難となっている。
乳児用液体ミルクは、哺乳瓶を洗浄・消毒したり、お湯で粉を溶かしたりなどする必要がないため、授乳時間を短縮することができ、出掛ける際の荷物を減らすこともできることから、育児の負担を軽減し、男性の育児参加促進を期待することもできる。
また、乳児用液体ミルクは、滅菌済みで、粉ミルクより菌の混入リスクが低いため衛生的であり、世界保健機関や国際連合食糧農業機関から新生児や高感染リスク児に対する授乳時の活用が推奨されている。
さらに、災害による断水・停電時や災害ストレスによる母体の体調不良時においても安心して授乳することができるため、災害対策の点からも大変有用である。
よって、国においては、乳児用液体ミルクの有用性に鑑み、その国内製造及び販売に向けて、その安全性を担保するための所要の基準等の整備を行うよう強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

平成30年3月27日

埼玉県議会議長   小林哲也

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣                        様
厚生労働大臣
消費者及び食品安全担当大臣

所有者不明の土地の利用を求める意見書

平成28年度の地籍調査において、不動産登記簿によっては所有者の所在を確認することのできない土地の割合が約20%に達している。また、一般財団法人国土計画協会の所有者不明土地問題研究会によると、2040年における所有者が不明な土地の面積は北海道本島の面積に匹敵する約720万ヘクタールに達すると推計されている。
所有者が不明な土地を公共事業に利用する場合の方策として土地収用法における不明裁決制度があるが、所有者の探索に多大な時間、労力及び費用を要するため、その利用は進んでいない。
また、所有者が不明な土地の発生を抑制し、又は解消する制度を整備しなければ、この問題の根本的な解決には至らない。
よって、国においては、公共事業の実施、土地の取引等の支障となる所有者が不明な土地の問題を解決するため、下記の措置を講ずるよう強く求める。

1   相続登記の義務化等の登記制度の在り方及び土地所有権を手放すことができる仕組みの整備等の土地所有権の在り方について検討すること。
2   所有者の探索の合理化及び不明裁決に代わる簡易な手続の新設により、所有者が不明な土地の所有権の円滑な取得を可能にする土地収用法の特例制度を創設すること。
3   所有者が不明な土地を地域住民等のための公園、購買施設等の公益性が認められる施設の敷地として利用することができるような土地利用権の設定を可能とする制度を創設すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

平成30年3月27日

埼玉県議会議長   小林哲也

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣   様
法務大臣
国土交通大臣

洪水回避等を目的とした流量確保のための中小河川の河道掘削の予算の確保を求める意見書

昨年7月の九州北部豪雨等における土砂の流出、流木の発生等によって中小河川が氾濫し、浸水被害が生ずる事例が多発している。
そこで、国は、全国の中小河川の緊急点検の結果を踏まえた「中小河川緊急治水対策プロジェクト(以下「プロジェクト」という。)」を取りまとめ、河道の掘削等による再度の氾濫防止対策を実施することとした。
しかし、このプロジェクトは、今後おおむね3年間の時限措置であり、また、氾濫防止対策の対象が重要水防区間のうち、近年、洪水により被災した履歴があり、かつ、再度の氾濫による多数の家屋や重要な施設の浸水被害が想定される区間に限られているため、中小河川の氾濫による災害への対策として十分ではない。
よって、国においては、中小河川の氾濫を防止し、住民の生命及び財産の安全を確保するため、下記の措置を講ずるよう強く求める。

1   地方自治体の実情を踏まえ、プロジェクトに係る十分な予算を毎年度確保すること。
2   地方自治体の要望を踏まえ、氾濫防止対策の対象箇所の拡大を検討すること。
3   中小河川の氾濫防止対策を恒久的な事業とするよう検討すること。
4   地方自治体の要望を踏まえ、国の直轄河川について必要な対策を実施すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

平成30年3月27日

埼玉県議会議長   小林哲也

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣   様
財務大臣
国土交通大臣

哀悼決議 

埼玉県議会藤林富美雄議員の逝去を悼み、謹んで御冥福を祈る。
以上、決議する。

平成30年2月20日

埼玉県議会

2025年国際博覧会の誘致に関する決議

国際博覧会は、人類共通の課題の解決に向けて先端技術など世界の英知を集め、新たなアイデアを創造・発信する場であるとともに、世界の多様な文化や価値観を共有し、相互理解を促進する場である。
このたび、2025年に「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマとする国際博覧会を大阪・関西が一体となって開催することは、新たな産業のイノベーションや観光資源の開発・創造が期待できるなど大きな経済効果をもたらすとともに、全世界に向けて我が国の存在感を示す絶好の機会となり、極めて大きな意義がある。
よって、本県議会は、2025年国際博覧会の開催を支持するとともに、誘致実現に向けた国内気運の醸成など必要な取組について国及び2025日本万国博覧会誘致委員会に協力していく。
以上、決議する。

平成30年3月27日

埼玉県議会

 

注意:議員の氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。

 

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議会事務局 政策調査課 政策・法制担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

ファックス:048-830-4923

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