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ページ番号:126105

掲載日:2023年5月10日

平成30年2月定例会 「総務県民生活委員長報告」

委員長   武内   政文

総務県民生活委員会における審査経過の概要について、御報告申し上げます。
本委員会に付託されました案件は、議案9件及び請願1件であります。
以下、これらの議案等に関して行われた主な論議について申し上げます。
まず、総務部関係では、第70号議案について、「地上系防災行政無線設備を再整備することにより、機能はどう向上するのか」との質疑に対し、「電話やファックスに加え、新たにデータ通信機能が追加されるため、現場で撮影された画像を関係機関同士でやり取りしたり、災害対策本部となる県庁と各支部局との間でテレビ会議を実施することなどが可能となる。これらの機能向上により、大規模災害発生時において、より迅速・的確な意思決定や災害対応が可能となる」との答弁がありました。
次に、県民生活部関係では、第25号議案について、「埼玉県青少年健全育成条例の遵守状況を確認するため、携帯電話販売事業者に対し、どのように対応しているのか」との質疑に対し、「携帯電話販売事業者へは立入調査を実施している。平成28年度は、297件の調査を実施し、6件の指導を行った。内容は、フィルタリングの解除手続や説明義務の不備などであった」との答弁がありました。
次に、第48号議案について、「スポーツ少年団などをきっかけにスポーツに親しんでもらうことが、将来のアスリートを育てることにつながるという県の考え方が市町村教育委員会に徹底されていないため、小学校から用具の保管等の必要な協力が得られない場合がある。県の考え方を市町村に周知徹底し、共通認識を持ってもらった上で、県のスポーツ推進計画を進めていくべきであると考えるが、どうか」との質疑に対し、「スポーツ少年団の支援については、御指摘のとおり、これまで市町村教育委員会との共通認識が十分に図られていなかった。今後は、市町村と情報共有していきたい。また、県計画についても、市町村に共通認識を持ってもらい、施策の推進に努めていく」との答弁がありました。
このほか、第47号議案、第52号議案及び第66号議案についても活発な論議がなされ、第61号議案については、執行部からの詳細な説明をもって了承した次第であります。
以上のような審査経過を踏まえ、本委員会に付託されました知事提出議案7件について採決いたしましたところ、いずれも総員をもって、原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
次に、請願について申し上げます。議請第1号につきましては、不採択とすべきとの立場から、「憲法改正は、国民の幅広い理解を得ながら、国会において十分に議論を深めていくものであり、その審議経過を見守るべきである」との意見が出され、採決いたしましたところ、賛成少数をもって不採択とすべきものと決した次第であります。
次に、議第2号議案「埼玉県犯罪被害者等支援条例」及び議第3号議案「埼玉県民栄誉章等について議会の議決事件と定める条例」の審査について申し上げます。
まず、各提案代表者から提案説明がなされ、その後質疑を行いました。
その中で、議第2号議案について、「第5条に『市町村への協力』が規定されているが、市町村にはどのような施策の実施を期待しているのか」との質疑に対し、「県の条例制定に伴い、各市町村で独自の条例を制定してもらいたいという思いがある。また、市町村には、行政窓口での二次的被害を防ぐため、犯罪被害者が必要とする支援や手続などを事前に調整することや、必要な情報の周知、広報に取り組むことなどを期待している」との答弁がありました。
次に、議第3号議案について、「新聞報道によると、議会の同意を待つと授与のタイミングが遅れかねないと危惧する声もあるとのことだが、どう考えているか」との質疑に対し、「これまでも、対象事案が発生してから数か月後の贈呈でも、批判はなかったと承知しており、問題にはならないと認識している。贈呈のタイミングについては、基準が不明瞭であり、むしろ、世間の関心やマスメディアの注目度を意識して決めてしまうとすれば、それこそが政治的パフォーマンスを前提としていると言わざるを得ない」との答弁がありました。
また、「19都県は議会の同意を要する名誉県民の表彰制度がある。それらの名誉県民と本県の県民栄誉章とが同格だと認識しているのか」との質疑に対し、「本県には、名誉県民の制度がないため、県民栄誉章が埼玉県民の名誉に係る最高の表彰であり、名誉県民の表彰に値すると認識している」との答弁がありました。
続いて、討論に入りましたところ、議第3号議案に反対の立場から、「埼玉県民栄誉章、彩の国特別栄誉章及び彩の国功労賞は、時期を逸せずに表彰することが重要である。しかし、議決事件とすることによって、表彰の時期が遅れることとなるため、議決事件にはなじまないと考える。また、議決の際、反対があれば表彰候補者が不快感を抱くことも考えられる」、「他県よりも贈呈に時間がかかってしまうようでは、本県のイメージダウンとなることも懸念される」、「現在の本県の表彰制度には特段の問題はないため、あえて条例を制定する必要はない」との意見が出されました。
以上のような審査経過を踏まえ、採決いたしましたところ、議第3号議案については多数をもって、議第2号議案については、総員をもって、原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
なお、このほか、当面する行政課題として、総務部から「平成30年度地方税制改正案の概要について」の報告があり、種々活発な論議がなされましたことを申し添えまして、本委員会の報告を終わります。

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