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掲載日:2024年3月8日

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先天性血液凝固因子欠乏症等医療給付制度

新着情報

【令和5年12月12日】「先天性血液凝固因子欠乏症等医療給付継続申請について(別ウィンドウで開きます)」情報更新しました。

令和5年度 先天性血液凝固因子欠乏症等医療給付 継続申請について

現在お持ちの受給者証の有効期間終了後も引き続き医療給付を受けるためには、指定疾患医療受給者証(以下、受給者証という)の有効期間内に継続申請手続が必要となります。

なお、継続申請のお知らせについては、令和5年12月12日以降、順次発送します。

詳しい内容については以下をご覧ください。

コロナウイルス感染症関連情報

特定医療費(先天性血液)受給者証の更新手続再開について(令和2年11月13日)

更新申請のための診断書の取得等のみを目的とした受診を回避するため、特定医療費(先天性血液)受給者証の有効期間が令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に満了する受給者については、有効期間の満了日を1年間延長(更新手続不要)していましたが、令和3年3月1日以降に受給者証等の有効期間が満了する受給者に係る支給認定等については、通常の手続きを行うこととする旨の通知が厚生労働省から発出されました。

詳細につきましては、厚生労働省の通知文をご参照ください。

そのため、令和3年3月1日以降に有効期間が満了する受給者から通常の更新手続受付を再開します。

更新手続については、先天性血液凝固因子欠乏症等医療給付継続申請についてをご確認ください。

指定疾患医療受給者証の有効期間の延長について(令和2年5月29日)

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に有効期間が満了する方を対象に、有効期間の満了日を原則として1年間延長することとされました。

(1)更新手続きは不要となりますので、治療の観点からは急を要さない、更新手続き用の診断書の取得等のみを目的とした受診は、回避するようにお願いします。

(2)受給者証については、原則、現在受給者が使用している受給者証を引き続き使用し、有効期間満了日を延長後のものとして読み替えることとします。

(3)現在お持ちの受給者証に記載されている内容に変更が生じた際には、随時、管轄の保健所まで郵送による変更のお手続きをお願いします。

(4)有効期間の延長に関する通知については、延長対象者宛てに5月18日付で送付しています。

(事務連絡)「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた公費負担医療等の取扱いについて」(PDF:184KB)
(令和2年4月30日厚生労働省事務連絡)

(通知)「指定疾患医療受給者証の有効期間の延長について」一部抜粋(PDF:160KB)
(令和2年5月18日埼玉県保健医療部疾病対策課長疾第354号)

  【問い合わせ先】

  保健医療部 疾病対策課 指定難病対策担当
  電話:048-830-3562

先天性血液凝固因子欠乏症等医療給付制度とは

先天性血液凝固因子欠乏症等(指定疾患)医療給付制度は、指定疾患に係る医療費等の自己負担分を治療研究事業として公費負担することにより、指定疾患に関する医療の確立、普及を促進するとともに、患者さんの医療費の負担軽減を図ることを目的とする制度です。 

なお、対象となる疾患は以下のとおりです。

  1. 第 I 因子(フィブリノゲン)欠乏症
  2. 第 II 因子(プロトロンビン)欠乏症
  3. 第 V 因子(不安定因子)欠乏症
  4. 第 VII 因子(安定因子)欠乏症
  5. 第 VIII 因子欠乏症(血友病A)
  6. 第 IX 因子欠乏症(血友病B)
  7. 第 X 因子(スチュアートプラウア)欠乏症
  8. 第 XI 因子(PTA)欠乏症
  9. 第 XII 因子(ヘイグマン因子)欠乏症
  10. 第 XIII 因子(フィブリン安定化因子)欠乏症
  11. von willebrand(フォン・ヴィルブランド)病
  12. 血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症

 対象者

次の要件を満たすかたが対象となります。

  1. 対象の疾患にり患しており、原則として20歳以上のかた(20歳未満のかたは小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象となります。)
  2. 埼玉県内に住所があるかた
  3. 国民健康保険など、何らかの公的医療保険に加入しているかた

ただし、法令等の規定により、国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付を受けているかたは対象外となります。

※ただし、血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症患者のかたは、20歳未満であっても対象となります。

申請方法

新たに医療給付をご希望されるかたは、以下の書類を添付の上、お住まいの市町村を管轄する保健所にご提出ください。審査の結果、申請が認められた場合は、指定疾患医療受給者証を交付いたします。

※川口市の中核市移行に伴い、平成30年4月1日から川口市を所管する保健所は川口市保健所になりました。

新規申請に必要な書類(共通)

新規申請に必要な書類
No. 名称 注意事項等
1

指定疾患医療給付新規申請書(word版(ワード:23KB)PDF版(PDF:98KB)

申請書の控えはご自身でお取りください。

2

医師の作成した臨床調査個人票(診断書)(word版(ワード:22KB)pdf版(PDF:142KB)

3か月以内に作成されたものをご提出ください。

 

ただし、血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症患者のかたについては、以下の(1)(2)いずれかの書類を提出することにより代替可能です。

(1) 裁判による和解調書であって、血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症患者であることが確認できる書類(裁判所により交付されたものに限ります。)の写し

(2)「公益財団法人友愛福祉財団」が実施する次の事業の対象であることが示された通知書の写し

  • 「血液製剤によるエイズ患者等のための健康管理支援事業」

(例)発症者健康管理手当支給決定通知書、発症者健康管理手当振込通知書

  • 「エイズ発症予防に資するための血液製剤によるHIV感染者の調査研究事業」

(例)認定通知書兼支給決定通知書、健康管理費用振込通知書

※上記の通知書は、同財団から委託を受けた「独立行政法人医薬品医療機器総合機構」から交付されます。

3

患者さんの記載された住民票の写し又は現住所を確認できる公的書類の写し(運転免許証<両面>の写し等)

4 患者さんの加入する健康保険証の写し 

該当するかたのみ必要な書類

血友病A・B又は血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症患者として申請するかたのみ

  • 特定疾病療養受療証の写し

※上記書類の提出がない場合、手続を完了することができません。なお、特定疾病療養受療証は、加入している医療保険の保険者が交付するものです。申請方法等の詳細については、お手数ですが、各医療保険者にお問合せください。

小児慢性特定疾病医療費助成制度からの切替えのかたのみ

  • 小児慢性特定疾病医療受給者証の写し

※小児慢性特定疾病医療費助成制度は20歳未満のかたが対象です。20歳を超えた後も先天性血液凝固因子欠乏症に係る医療給付をご希望されるかたは、お誕生日を迎える前にこちらの制度にてご申請ください。

医療給付の範囲

医療給付の対象となるのは、認定を受けた疾患及び当該疾患に付随して発現する傷病に関する治療であって次に該当するものです。

  • 保険診療による自己負担分
  • 入院時の食事(生活)療養標準負担額
  • 介護保険法の規定による訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、介護療養施設サービス、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導を受けた際の自己負担分

なお、次の費用等は医療給付の対象外となりますのでご注意ください。

  • 認定された疾患以外の病気やけがに関する医療費
  • 受給者証の有効期間外に支払った医療費
  • 臨床調査個人票(診断書)や療養証明書等の作成料
  • 健康保険が適用されない保険外診療や入院時の差額ベッド代等

※ただし、血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症患者であって、当該疾患に付随してHCVに感染しているかたに対して行われる先進医療のうち一定の要件を満たすものについては、助成の対象となることがあります。

医療給付の方法

認定を受けた疾患の治療について医療機関を受診される際に、健康保険証とともに受給者証を窓口に提示してください。それにより、医療費の自己負担分はすべて公費での負担となり、患者さんの負担は生じません。

なお、血友病A・B及び血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症患者として認定されたかたは、申請時等にご提出いただいた特定疾病療養受療証を併せて必ずご提示ください。

※難病法の規定に基づく指定を受けた医療機関に限ります。これ以外の医療機関を受診される場合は、一旦窓口では自己負担分をお支払いいただき、別途県に対して療養費の請求をすることで払い戻しが受けられます。

療養費の請求

申請から受給者証の交付が行われるまでの間に医療機関を受診した等、何らかの事情により受給者証を提示しないで自己負担分を支払って受療した場合等は、療養費の請求として県に対して還付請求を行うことができます。

必要書類等については、「特定疾患等医療給付制度>療養費支給申請」のページをご覧ください。

受給者証の有効期間

受給者証の有効期間は、原則として毎年3月31日までの1年以内の期間です。新規申請の場合は、保健所が申請書を受け付けた日から最初に到来する3月31日までとなります。ただし、更新年度である4月1日までおおむね3か月以内の場合は、その翌年の3月31日までの受給者証を交付いたします。

有効期間満了後も引き続いて医療給付をご希望される場合は、毎年、継続申請の手続が必要となります。所定の継続時期を過ぎると、医療給付を受けられない期間が生じてしまいますので、忘れずに申請手続を行ってください。

氏名、住所等が変わった場合

支給認定を受けた後に、氏名や住所、加入している健康保険に変更があった場合は、速やかに以下の書類を揃え、管轄の保健所で変更の手続をお取りください。

  • 特定疾患等医療給付申請書等記載事項変更届(Excel版(エクセル:16KB)PDF版(PDF:105KB)
  • 現在お持ちの受給者証 
  • 変更事項がわかる書類
    • ー氏名、住所の変更の場合:住民票の写し又は運転免許証<両面>の写しなど
    • ー加入する健康保険が変わった場合:新しい健康保険証の写し

受給者証の返納が必要な場合

以下の場合は、受給者証の返納手続が必要となります。該当する場合は、医療受給者証返納届出書(word版(ワード:20KB)pdf版(PDF:105KB))に必要事項をご記入いただき、受給者証を添付の上、管轄の保健所に届け出てください。

  • 治癒、死亡等により受給者証を使用しなくなった場合
  • 他の都道府県に転出した場合
  • その他本事業の対象となる要件を満たさなくなったとき

受給者証の再交付について

受給者証を紛失、破損又は汚損したときは、受給者証を添付(紛失の場合を除きます。)の上、特定疾患医療受給者証等再交付申請書(word版(ワード:23KB)pdf版(PDF:110KB))により再交付の手続が可能です。

保健所の連絡先一覧

 県保健所

【受付時間】平日午前8時30分~午後5時15分

保健所名 担当 電話番号 担当区域

南部保健所

保健予防推進担当

048-262-6111

蕨市、戸田市

朝霞保健所

保健予防推進担当

048-461-0468

朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、

ふじみ野市、三芳町

春日部保健所

保健予防推進担当

048-737-2133

春日部市、松伏町

草加保健所

保健予防推進担当

048-925-1551

草加市、八潮市、三郷市、吉川市

鴻巣保健所

保健予防推進担当

048-541-0249

鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、伊奈町

東松山保健所

保健予防推進担当

0493-22-0280

東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、

吉見町、ときがわ町、東秩父村

坂戸保健所

保健予防推進担当

049-283-7815

坂戸市、鶴ヶ島市、毛呂山町、越生町、鳩山町

狭山保健所

保健予防推進担当

04-2941-6557

所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市

加須保健所

保健予防推進担当

0480-61-1216

行田市、加須市、羽生市

幸手保健所

保健予防推進担当

0480-42-1101

久喜市、蓮田市、幸手市、白岡市、宮代町、

杉戸町

熊谷保健所

保健予防推進担当

048-523-2811

熊谷市、深谷市、寄居町

本庄保健所

保健予防推進担当

0495-22-6481

本庄市、美里町、神川町、上里町

秩父保健所

保健予防推進担当

0494-22-3824

秩父市、横瀬町、皆野町、長町、小鹿野町

 

市設置の保健所

【受付時間】平日午前8時30分~午後5時15分

保健所名 担当名 電話番号 担当区域

さいたま市保健所

疾病対策課

特定医療給付係

048-840-2219

さいたま市

※各区保健センターでも受け付けています。

 

川越市保健所

(総合保健センター)

 

健康管理課

管理給付担当

049-229-4124

川越市

川口市保健所

疾病対策課

難病相談係

048-266-5557

川口市

越谷市保健所

感染症保健対策課

048-973-7531

越谷市

 

 

 

お問い合わせ

保健医療部 疾病対策課 指定難病対策担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4809

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