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掲載日:2019年12月5日
【令和元年12月4日】「難病指定医一覧」情報更新しました。
埼玉県(さいたま市を除く)の難病指定医一覧(excel版(エクセル:1,393KB)・pdf版(PDF:5,446KB))(令和元年12月4日更新)
埼玉県(さいたま市を除く)の協力難病指定医一覧(excel版(エクセル:55KB)・pdf版(PDF:288KB))(令和元年12月4日更新)
※指定の更新手続き中の方は、難病指定医一覧及び協力難病指定医一覧には掲載されていません。
※さいたま市の難病指定医等については、さいたま市保健所ホームページでご確認ください。
現在指定されている有効期間の終了日が、平成31年10月31日から平成32年3月31日に該当する難病指定医のかたのうち、終了日以降、引き続き臨床調査個人票(新規申請・更新申請)の作成をされるかたは、令和元年度に難病指定医の指定の更新手続きが必要となります。詳細は、「指定医の指定を更新する場合」を参照してください。
指定の更新手続きが必要なかたには、郵送でもお知らせいたしますので、お知らせ到着後に手続きをお取りください。
更新に伴い指定医番号が変更されます。新たな有効期間開始後に臨床調査個人票を作成する場合は、更新後の指定医番号を必ず記入してください。
さいたま市内の医療機関を主たる勤務先とする難病指定医等の指定に係る事務は、平成30年4月1日からさいたま市に権限が移譲されています。
申請窓口等はさいたま市保健所になりますので、手続き等については、さいたま市保健所ホームページでご確認ください。
難病指定医の指定を受けるための申請を行い、指定された場合には指定書を発行します。当該指定書の有効期間欄に、令和元年5月以降の元号が「平成」と表記されている場合も有効な指定書として取扱います。ただし、その場合は元号等を読み替えてください。なお、改元に伴う変更手続きは不要です。
平成29年4月1日に改正されました臨床調査個人票記入にあたっての留意事項等について、厚生労働省から以下のとおり示されました。
患者から臨床調査個人票の作成を依頼された際は、以下の留意事項等を御確認いただき、適正な記入をお願いします。
なお、臨床調査個人票及び診断基準等については、以下を御確認ください。
※厚生労働省ホームページにリンクしています。
「難病の患者に対する医療等に関する法律」が平成27年1月1日から施行され、指定医制度が開始されました。新制度では、都道府県知事又は指定都市市長による指定を受けた医師(指定医)のみが臨床調査個人票(診断書)を作成することができます。
1 難病指定医・・・新規、更新の支給認定申請に必要な臨床調査個人票を作成することができる医師
2 協力難病指定医・・・更新の支給認定申請に必要な臨床調査個人票のみ作成することができる医師
診断又は治療に5年以上従事した経験(※臨床研修期間を含む)を有する医師で、かつ、次のいずれかの要件を満たす医師
※都道府県又は指定都市が行う研修については、埼玉県以外の他都道府県等が行う研修でも可能です。
診断又は治療に5年以上従事した経験(※臨床研修期間を含む)を有する医師で、かつ、都道府県知事又は指定都市市長が行う研修を修了した医師
※都道府県又は指定都市が行う研修については、埼玉県以外の他都道府県等が行う研修でも可能です。
(埼玉県が行う指定医研修については、「埼玉県難病指定医等研修の開催について」を御確認ください。)
指定医の指定を希望する場合は、指定を受ける区分に応じて、次の書類を申請します。
※指定を更新する場合は「指定医の指定を更新する場合」を参照してください。
(次のいずれか)
※指定を更新する場合は「指定医の指定を更新する場合」を参照してください。
指定の有効期間は5年間です。指定された有効期間の終了日以降、引き続き臨床調査個人票(新規申請・更新申請)の作成をされる方は、難病指定医の指定の更新手続きが必要となります。
※指定を更新する場合は「指定医の指定を更新する場合」を参照してください。
次の事項に該当する場合は、指定医の申請に係る事項の変更届出書(様式第9号)word版(ワード:35KB)・pdf版(PDF:93KB)を届け出ます。なお、届出書と併せて現在指定を受けている指定医指定書(原本)を返却してください。
次の事項に該当する場合は、指定医辞退申出書(様式第10号)word版(ワード:20KB)・pdf版(PDF:79KB)を届け出ます。なお、届出書と併せて現在指定を受けている指定医指定書(原本)を返却してください。
※区分変更及び専門医資格取得の場合は、同時に指定医指定申請書(様式第8号)も提出する必要があります。
現在指定されている有効期間の終了日以降、引き続き臨床調査個人票(新規申請・更新申請)の作成をされる場合(指定医の指定の更新を希望する場合)は、指定の更新を受ける区分に応じて、現在指定されている有効期間を終了する前に、次の書類を申請します。
なお、指定の更新手続きが必要なかたには、郵送でもお知らせいたしますので、お知らせ到着後に手続きをお取りください。
(次のいずれか)
■ 更新後の指定書の有効期間の開始日(現在指定されている有効期間内に更新申請がなされた場合)
更新の申請日にかかわらず、現在指定されている有効期間の終了日の属する月の翌月の初日となります。
(例)H31年10月31日終了→R1年11月1日開始
■ 更新後の指定書の交付時期
原則として、現在指定されている有効期間の終了日の属する月中に交付します。ただし、有効期間の終了日の属する月に申請するなど、終了日間際に申請された場合は、事務処理の都合上、終了日以降の交付となります。
なお、更新に伴い指定医番号が変更されますので、新たな有効期間開始後に臨床調査個人票を作成する場合は、更新前の指定医番号を記入しないよう注意してください。
〒330-9301
さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県保健医療部疾病対策課指定難病対策担当
電話 048-830-3491
※さいたま市内の医療機関を主たる勤務先とする指定医の指定については、さいたま市保健所へお問い合わせください。
〒338-0013
さいたま市中央区鈴谷7-5-12
電話 048-840-2219
令和元年度の埼玉県難病指定医等研修については、内容が決まり次第、こちらに掲載します。
なお、他都道府県での研修開催予定は難病情報センターのホームページで確認できますので、こちらを参照いただき、各都道府県あてに個別に受講可否をご確認ください。
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