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掲載日:2023年9月25日
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埼玉県では、特定疾患等医療給付制度を実施しています。対象疾患である県単独指定難病(橋本病、特発性好酸球増多症候群(好酸球性消化管疾患、好酸球性多発血管炎性肉芽腫症及び好酸球性副鼻腔炎を除く。)、原発性慢性骨髄線維症、溶血性貧血(自己免疫性溶血性貧血及び発作性夜間へモグロビン尿症を除く。))について、このたび、原発性慢性骨髄線維症の認定基準等を以下のとおり見直し、令和5年10月1日に施行することとしました。
近年の医学的知見を反映するために見直しを行いました。
原発性慢性骨髄線維症 → 原発性骨髄線維症
見直し後の認定基準(PDF:114KB)を御確認ください。
見直し後の臨床調査個人票(PDF:332KB)を御確認ください。
令和5年10月1日
経過措置期間を令和5年10月1日~令和6年3月31日とし、期間中は新旧どちらの臨床調査個人票でも提出可能です。
なお、令和6年度の更新申請は、新認定基準での更新となります。
令和5年度の更新申請にて、変更前の疾患名で認定を受けている方については、改正日以降も変更後の疾患名で認定を受け
ているものとみなします。
また、変更前の疾患名が記載されている受給者証で、改正日以降も有効なものは、変更後の疾患名による受給者とみなしま
す。
令和5年10月1日以降に申請する場合、原則として、改正後の臨床調査個人票(診断書)での申請となります。
既に改正前の臨床調査個人票(診断書)を作成している場合は、作成し直す必要はありませんが、審査に必要な項目の確認の
ため、医療機関へお問い合わせさせていただき、内容を確認することがあります。
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