トップページ > 健康・福祉 > 福祉 > 介護 > 申請手続きについて > 通所系サービスの事業所規模による区分の届出

ページ番号:8536

掲載日:2024年3月18日

ここから本文です。

通所系サービスの事業所規模による区分の確認・届出

 通所系サービス(通所介護・通所リハビリテーション)事業所については、前年度の利用者数の実績による事業所の規模(通常規模、大規模Ⅰ、大規模Ⅱ)に応じた介護報酬が設定されていることから、事業者は毎年3月、事業所規模区分の確認を行う必要があります。

※令和3年度より、大規模型事業所については、事業所規模別の報酬区分の決定にあたり、前年度の平均延べ利用者数ではなく、延べ利用者数の減が生じた月の実績を基礎とすることができることとする規模区分変更の特例が策定されました。

1 全ての通所系サービス事業者が行うこと =事業所規模区分の確認

 すべての通所系サービス(通所介護・通所リハビリテーション)事業者は、前年度実績(3月を除く)を元に、参考1「利用延人員数計算シート」を作成し、「事業所規模による区分」を確認してください。

 なお、届出の要否にかかわらずこの書類は2年間必ず保存してください。 

(1)事業所規模区分

区分 施設基準
通常規模型 前年度の1月当たりの平均利用延人員数が750人以内
大規模型Ⅰ 前年度の1月当たりの平均利用延人員数が750人を超え900人以内
大規模型Ⅱ 前年度の1月当たりの平均利用延人員数が900人超

 

※通所介護事業所の場合、前年度の1月当たりの平均利用延人員数には、一体的に事業を実施している第一号通所事業(旧介護予防相当サービスのみ)の前年度1月当たりの平均利用延人員数を含む。 

※通所リハビリテーション事業所の場合、前年度の1月当たりの平均利用延人員数には、一体的に事業を実施している介護予防通所リハビリテーション事業所の前年度1月当たりの平均利用延人員数を含む。

(2)作成書類

 

様式番号

様式名

参考1

利用延人員数計算シート(エクセル:29KB)

参考1-2

【規模区分変更の特例の場合のみ】

 

感染症又は災害の発生を理由とする通所介護等の介護報酬による評価 届出様式

(エクセル:28KB)

2 事業所規模区分に変更がある場合 →届出が必要です

 上記1の事業所規模区分確認の結果、区分に変更がある場合は、毎年3月15日までに必ず届出を行ってください。

 ※規模区分変更の特例に該当する場合は、利用者減の月の翌月に届出することで、翌々月から適用します。

(1)必要書類

必要書類

様式番号

様式名

別紙2

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:54KB)

別紙1

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:234KB)

参考1

利用延人員数計算シート(エクセル:29KB) ※前掲

参考2

【規模区分変更の特例の場合のみ】

感染症又は災害の発生を理由とする通所介護等の介護報酬による評価 届出様式(エクセル:28KB) ※前掲

(2)提出方法

上記の書類2部(正本・副本)と、切手を貼付し送付先を記入した「返信用封筒」を郵送してください(副本は受付後、事業者控として返却します)。

(3)提出期限

毎年3月15日(休日の場合は翌営業日)必着。 ※規模区分変更の特例に該当する場合は随時。

(4)問合せ先及び提出先

  • ア 蕨市、戸田市内の事業所→県庁(高齢者福祉課)
  • イ その他の地域の事業所(さいたま市、川越市、越谷市、川口市及び和光市内の事業所を除く。)→事業所を管轄する各県福祉事務所

3 注意事項

  • 「事業所規模による区分」以外に係る部分についても、体制等状況に変更がある場合は、別途書類が必要になる場合があります。
  • 体制等状況の変更に伴い運営規程を改定する場合は、運営規程の変更に伴う変更届の提出が必要になります。

お問い合わせ

福祉部 高齢者福祉課 施設・事業者指導担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4781

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?