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掲載日:2023年12月11日

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介護サービス事業者の業務管理体制整備に係る届出

介護サービス事業者(以下「事業者」という。)は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設(以下「事業所等」という。)の数に応じ定められ、また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることが必要です。

  1. 事業者が整備等する業務管理体制の内容(法第115条の32・施行規則140条の39)
  2. 届出書の届出先(法第115条の32・施行規則第140条の40)
  3. 届出に必要な様式等について(法第115条の32・施行規則第140条の40)
  4. 業務管理体制の整備に関する届出システムについて
  5. 関係通知・参考資料等
  6. 関係機関リンク

1.事業者が整備等する業務管理体制の内容(法第115条の32・施行規則140条の39)

各事業者が業務管理体制に係る整備及び届出をすべき事項については、次の区分のとおりです。  

指定(又は許可)を受けている事業所の数が20未満の事業者

★「法令遵守責任者」(※1)の選任

指定(又は許可)を受けている事業所等の数が20以上100未満の事業者

★「法令遵守責任者」(※1)の選任
+「法令遵守規程」(※2)の整備

指定(又は許可)を受けている事業所の数が100以上の事業者

★「法令遵守責任者」(※1)の選任
+「法令遵守規程」(※2)の整備
+「業務執行の状況の監査」(※3)の定期的な実施


※1「法令遵守責任者」について

法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者。
法令遵守責任者について、何らかの資格要件を求めるものではないが、介護保険法等の関係法令の内容に精通した法務担当の責任者を選任することを想定している。なお、法務部門を設置していない事業者の場合には、事業者内部の法令等遵守を徹底することができる者が選任されることを想定している。

※2「法令遵守規程」について

業務が法令に適合することを確保するための規程。
法令遵守規程には、事業者の従業員に少なくとも法及び法に基づく命令の遵守を確保するための内容を盛り込む必要がありますが、必ずしもチェックリストに類するものを作成する必要はなく、例えば、日常の業務運営に当たり、法及び法に基づく命令の遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載したものなど、事業者の実態に即したもので構いません。

届け出る「法令遵守規程の概要」につきましては、必ずしも改めて概要を作成する必要はなく、この規程の全体像がわかる既存のもので構いません。また、法令遵守規程全文を添付しても差し支えありません。

※3「業務執行の状況の監査」について

事業者が医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、株式会社等であって、既に各法の規定に基づき、その監事又は監査役(委員会設置会社にあっては監査委員会)が法及び法に基づく命令の遵守の状況を確保する内容を盛り込んでいる監査を行っている場合には、その監査をもって介護保険法に基づく「業務執行の状況の監査」とすることができます。

なお、この監査は、事業者の監査部門等による内部監査又は監査法人等による外部監査のどちらの方法でも構いません。また、定期的な監査とは、必ずしも全ての事業所に対して、年1回行わなければならないものではありませんが、例えば事業所ごとの自己点検等と定期的な監査とを組み合わせるなど、効率的かつ効果的に行うことが望まれます。

届け出る「業務執行の状況の監査の方法の概要」につきましては、事業者がこの監査に係る規程を作成している場合には、当該規程の全体像がわかるもの又は規程全文を、規程を作成していない場合には、監査担当者又は担当部署による監査の実施方法がわかるものを届け出てください。

注) 事業所等の数には、「介護予防」(地域密着型も含む)及び「介護予防支援事業所」を含みます(例…短期入所生活介護と介護予防短期入所生活介護の指定を受けている場合は「2事業所」と数えます)。
数え方について、詳細はこちらをご確認ください(クリックすると厚生労働省の関連ページへリンク)

事業所等の数には、「みなし事業所」は除かれます。ここで指す「みなし事業所」とは、病院等が行う居宅サービス(居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーション)であって、健康保険法の指定があったとき、介護保険法の指定があったものとみなされている事業所をいいます。

2.届出書の届出先(法第115条の32・施行規則第140条の40)

 届出先判定方法のフローチャートはこちら(PDF:181KB)gyoumukanri_todokedesaki_2

(1)届出先の区分

事業者の業務管理体制に係る届出先は次の区分のとおりです。

(なお、届出先は、原則として事業所等の所在地を基準として区分されますので、事業者法人の主たる事務所(本社)の所在地ではないので注意してください。) 

A 事業所等が2つ以上の都道府県に所在する事業者
ア 事業所等が3つ以上の厚生労働省地方厚生局管轄区域に所在する事業者 厚生労働大臣(厚生労働省老健局)
イ 事業所等が2つ以下の厚生労働省地方厚生局管轄区域に所在する事業者

主たる事務所の所在する都道府県の知事
(主たる事務所が埼玉県内にある事業者は下記「(2)埼玉県知事に対する届出書の提出先等」で届出先の所管課所をご確認ください)

B 地域密着型(介護予防)サービス事業のみを行う事業者であって、すべての事業所等が埼玉県内の同一市町村内に所在する事業者

県内各市町村長
C 上記のA,B以外の事業者
「さいたま市内のみ」に事業所等が所在する事業者 さいたま市長
「川越市内のみ」に事業所等が所在する事業者 川越市長
「川口市内のみ」に事業所等が所在する事業者 川口市長
エ 「越谷市内のみ」に事業所等が所在する事業者 越谷市長
オ 「和光市内のみ」に事業所等が所在する事業者 和光市長
カ 上記ア~オに該当しない事業者

埼玉県知事
(届出先は下記「(2)埼玉県知事に対する届出書の提出先等」をご確認ください)

(2)埼玉県知事に対する届出書の提出先等

次の区分に従い、各所管課所あてに「郵送」により2部(正本1部+副本1部)を提出してください。

副本は収受印を押印後に返送いたしますので、切手を添付した返信用封筒を忘れずに同封するようお願いいたします。

事業者所在地等区分

届出先

(ア)事業所等が1つのみの管轄区域に所在する事業者

当該管轄区域の所管課所(クリックすると別ページが開き、一覧表を確認できます)
 

(イ)事業所等が2つ以上の管轄区域に所在する事業者

(1)当該事業者法人の主たる事務所の所在地の所管課所

(2)当該事業者法人の主たる事務所の所在地が埼玉県外の場合は、所在事業所等数が最も多い所管課所
※所在事業所等数が同数の場合は、地域密着型サービス事業所(予防含む)及び介護予防支援事業所を除いた所在事業所等数の多い方の所管課所

3.届出に必要な様式等について(法第115条の32・施行規則第140条の40)

届出書様式や記入例・記入要領は、下記の該当箇所をクリックして、必要な書類をダウンロードしてください。
※令和3年3月から、届出書の押印を廃止しました。

業務管理体制の整備に関して届け出る場合(介護保険法第115条の32第2項)

事業所等の指定等により事業展開地域が変更し届出先区分の変更が生じた場合(法第115条の32第4項)

この区分の変更に関する届出は、変更前の行政機関(埼玉県知事)及び変更後の行政機関の双方に届け出る必要があります(なお、県内所管課所間での届出先の変更については、特に届出は不要ですが、電話によりご連絡ください)。

(例:埼玉県のみで事業展開していた事業者(主たる事務所の所在が東京都)が、新たに東京都においても事業を開始した場合届出先「埼玉県知事→東京都知事」に変更)

届出事項に変更があった場合(法第115条の32第3項)

事業者は、届出事項に変更があった場合には、遅滞なく届出先の行政機関に届け出なければなりません。

ただし、以下の場合は変更の届出の必要はありません。

事業所等の名称・所在地や数に変更が生じても、整備する業務管理体制が変更されない場合

法令遵守規程の字句の修正など業務管理体制に影響を及ぼさない軽微な変更の場合 

 4.業務管理体制の整備に関する届出システムについて

行政手続きの簡素化及び効率化の推進の観点から厚生労働省において「業務管理体制の整備に関する届出システム」(以下、「届出システム」という)が構築されました。詳細は下記事務連絡及び操作マニュアルを御確認ください。
なお、届出システム運用開始後も従来通り郵送等による届出は可能です。

5.関係通知・参考資料等

 

6.関係機関リンク

お問い合わせ

福祉部 高齢者福祉課 施設・事業者指導担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4781

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