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掲載日:2024年3月28日

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生産性向上に取り組む特定施設における看護・介護職員数の柔軟化について

 1  制度概要

令和6年度介護報酬改定より、生産性向上に先進的に取り組む特定施設入居者生活介護における看護職員及び介護職員の員数の特例的な柔軟化が可能になります。
人員配置の柔軟化適用を望む事業所は、基準通知を確認のうえ指定権者に届出書を提出してください。 

 2  書類一覧

人員配置基準の特例的な柔軟化に当たっては、通知にて定められている取組の開始後、これらを少なくとも三月以上試行することとし、試行期間中においては必ず通常の人員配置基準を遵守してください。

様式

番号

様式名

提出時期

別紙1

特定施設における生産性向上に先進的に取り組む場合における人員配置基準の特例的な柔軟化の適用に係る届出書(エクセル:40KB)

  1. 届出時
  2. 柔軟化された人員配置基準の適用後、1年以内ごとに1回
  3. 届出した人員配置より少ない人員配置を行う場合

別紙2

特定施設における生産性向上に先進的に取り組む場合における人員配置基準の特例的な柔軟化の適用に係る届出書(調査結果)(エクセル:43KB)
任意様式 委員会の議事概要

別添1

職員向けタイムスタディ調査票(エクセル:25KB) 事業所内で必ず作成のうえ、保管すること
また、指定権者から求めがあった場合は速やかに提出すること
別添2

利用者向け調査票(エクセル:30KB)

別添3 施設向け調査票(エクセル:27KB)
別添4 職員向け調査票(エクセル:207KB)
任意様式 その他(取組計画や結果が分かる資料等)

※本届出書を用いて一度届出した人員配置より少ない人員配置を行う場合には、改めて試行を行い、指定権者に届出書を提出すること
※過去2年以内に行政指導等を受けている場合は、当該指導等に係る事項について改善している旨を指定権者に届出(別紙1に記載欄あり)すること

 3  問い合わせ先及び提出窓口

  • 提出先・お問い合わせ先は、各指定権者となります。
  • ア 蕨市、戸田市内の事業所→県庁(高齢者福祉課)
  • イ その他の地域の事業所(さいたま市、川越市、越谷市、川口市及び和光市内の事業所を除く。)→事業所を管轄する各県福祉事務所

 4  注意事項

  • 本届出があった場合については、埼玉県から厚生労働省に随時報告を行います。

お問い合わせ

福祉部 高齢者福祉課 施設・事業者指導担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4781

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