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キーワード “証明” に対する結果 “15902”件130ページ目
ではないか。少なくとも、県が説明されましたかい離額の566億円が丸ごとなくなることはまずないと思われます。 その証明として、実際本県においては、令和4年度に交付された交付税が令和2年度に比べてほぼ変わらず、反対に県税が
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ます。 とはいえ、ある自治体では、概数値で情報を報告してしまうと、被害情報の数字がひとり歩きすることを嫌い、罹災証明書発行を根拠とした正確な被害状況の数字を支援システムに入力したい。未確認の概数値を報告することにち
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こととされたところです。 患者の自己負担上限額は市町村民税の課税額に応じて決定されることから、新年度の課税証明書の交付時期や、これまでの有効期限が患者や医師に定着していることを踏まえ、本県では従前どおりの扱いと
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法第15条第2項)。 したがって、御相談のケースの場合、労働契約書などの書面があるかを確認し、月給20万円での契約が証明されれば、差額の2万円は請求できます。 この場合、賃金を請求する権利は3年間行使しないと時効により消滅し
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いので、就業規則や労働協約等をよく確認した上で、使用者に請求してください。 請求の方法としては、口頭のほか、配達証明付きの内容証明郵便により文書で請求する、支払督促、民事調停、少額訴訟など簡易裁判所を利用する、労働基準監
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と相談し、労働組合で対応するなどして、統一的な行動を進めることが必要です。 また、未払賃金の存在を証する会社の証明書等を作成してもらいましょう。この証明書があれば、先取特権としての差押が可能となり、優先的に回収するこ
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、労働基準監督署にある用紙を使用し、次の(1)及び(2)の手続が必要です。 (1 立替払の要件、未払賃金の額等についての証明又は認定及び確認 ア 法律上の倒産の場合は、破産管財人等から倒産等の事実の「証明書」の交付を受けてください。
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に応ずるような返答をしないことなどに注意してください。会社が「退職届」を受け取ってくれないような場合は、配達証明付きの内容証明郵便を利用すれば、より確実な意思表示が可能です。 ここにも注意! 使用者としては、特定の業務を
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日から2週間無断欠勤してしまいました。すると、会社から「就業規則の規定に基づいて懲戒解雇とする」といった内容証明郵便が自宅に届きました。 無断欠勤した私にも落ち度があったと思いますが、一度解雇通告をした者に対し、懲戒
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(ハローワーク)に提出しなければなりません。 なお、被保険者でなくなった原因が離職の場合は、「雇用保険被保険者離職証明書」を添えなければなりません(雇用保険法施行規則第7条)。 その後、公共職業安定所から「雇用保険被保険者離職
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